1 給食業務委託の必要性
平成25年度末に一時保護所を改築(入所定員を8名に増)後、一時保護所の利用児童は増加し、中央児童相談所と同程度の人数が利用している。それに伴い給食の提供数も増えているが、来年度以降は、下記理由により専門業者への給食業務委託を行う必要がある。
(1)個別契約の調理員が対応できないときは、職員が児童の行動観察や生活指導といった本来業務に加えて給食業務を行っているため大きな負担となっている。
(2)早朝・日中・夕方(土・日曜日を含む)の変則勤務であり、公募しても非常勤職員として職員を確保するのは困難である。
(3)一時保護所を利用する児童は、食生活が不安定な場合も多い。一時保護所での食事は、弁当などではなく、施設内で調理した温かいものが求められる。
2 事業の概要
米子児童相談所一時保護所の入所児童に提供する給食の調理業務委託について、3年間の債務負担行為を設定し、複数年契約を行う。
3 債務負担行為の内容
(1)期間 平成31年度〜平成33年度(3年間)
(2)債務負担行為額 28,219千円
平成31年度 9,357千円
平成32年度 9,431千円
平成33年度 9,431千円
(3)業務内容
・献立作成
・食材調達
・調理・盛り付け
・食器等洗浄、厨房清掃
4 一時保護所利用児童数の推移
単位(人)
H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
514 | 437 | 984 | 494 | 836 | 855 |