現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成30年度予算 の 福祉保健部の保育サービス多様化促進事業(障がい児保育、医療的ケア児保育、乳児保育)
平成30年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  政策戦略事業要求      支出科目  款:民生費 項:児童福祉費 目:児童福祉総務費
事業名:

保育サービス多様化促進事業(障がい児保育、医療的ケア児保育、乳児保育)

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福祉保健部 子育て応援課 保育・幼児教育担当  

電話番号:0857-26-7570  E-mail:kosodate@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
30年度当初予算額 141,969千円 1,589千円 143,558千円 0.2人 0.0人 0.0人
30年度当初予算要求額 141,969千円 1,589千円 143,558千円 0.2人 0.0人 0.0人
29年度当初予算額 142,121千円 0千円 142,121千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:141,969千円  (前年度予算額 142,121千円)  財源:国1/2、国1/3、単県 

政策戦略査定:計上   計上額:141,969千円

事業内容

1 事業目的

保護者の勤務形態の多様化、核家族化の進行、特別な支援を必要とする児童の増加などに伴う様々な保育需要に柔軟に対応することにより、安心して子どもを生み育てやすい環境を整備するとともに、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

2 事業内容(単県)

【実施主体】 市町村


    (1)障がい児保育
     各市町村が特別な支援が必要と認めた子どもに対して、保育士等を配置する場合に助成

    補助対象経費 各市町村が特別な支援が必要と認めた2号認定こども、3号認定こども(※1)に対して、保育士等を配置する経費
    負担割合県1/2 市町村1/2
    補助基準額 対象保育士1人につき
     159,750円/月×1/2=79,875円
      (非常勤職員人件費0.5人分相当)

    (2)医療的ケア児保育【新規】
     各市町村が医療的ケアが必要と認めた子どもに対して、看護士等を配置する場合に助成

    補助対象経費 各市町村が医療的ケアが必要と認めた2号認定こども、3号認定こども(※1)に対して、看護師等を配置する経費
    負担割合県1/2 市町村1/2
    補助基準額 対象看護師1人につき
     44,250/月 

     ※短時間勤務の場合は、時間単価に割戻し。

     ※障がい児保育単価に上乗せ

    (3)乳児保育
     特定教育・保育施設及び地域型保育事業所が、途中入所の乳児を担当する保育士を年度当初から配置する経費について助成(私立施設のみ)

    補助対象経費 特定教育・保育施設及び地域型保育において、年度中途の乳児の入所に対応するため、年度当初から3ヶ月分の保育士を配置する経費
    補助基準額○年度途中入所見込みが3人以上、担当職員1人配置
     6,390円/日×21日×実施月数×1人
    ○年度途中入所見込みが6人以上、担当職員2人配置
     6,390円/日×21日×実施月数×2人
    補助要件○乳児保育のための保育士等を配置(※2)
    ○以下のいずれかに該当
    ・前年度末から年度当初にかけて入所乳児数の減少が6人以上
    ・年度当初における入所乳児数が6人以上
    ○乳児の年度途中入所に対して計画的に入所枠を用意し、乳児3人以上の入所見込があること

    (※1)施設型給付等を受ける子どものうち、保護者の労働等により家庭において必要な保育を受けることが困難である者
     (子ども・子育て支援法第19条第1項第2、3号)

    (※2)年度途中の乳児受入枠及び見込が6人以上の場合、保育士を2名とする。

3 事業内容(間接補助)

(1)医療的ケア児保育支援モデル事業
  地方公共団体において看護師を雇い上げた際の費用、医療的ケア児の受入れを行う保育園等に必要に応じて看護師の派遣に要する経費を補助し、保育所において医療的ケア児の受け入れができる体制整備を行う。
 
 【実施主体】市町村
 【補助率】国1/2、都道府県1/4、市町村1/4


 1市町村あたり上限額 8,060千円
 

(2)保育環境改善等事業(障がい児受入促進事業)

 障がい児を受け入れるための改修等により、保育環境の改善を図り、子どもを安心して育てることができる体制整備を行うことを目的に、既存施設の改修を行う市町村に対し、保育対策総合支援事業補助金を活用してその支援を行う。
 【実施主体】市町村
 【補助率】国1/3、都道府県1/3、市町村1/3

4 所要額

【単県】


 (1)障がい児保育 119,854千円

 保育士等1人配置にかかる補助基準額 79,875円/月
 79,875円×250人×12月×1/2


 (2)医療的ケア児保育 0円【制度要求】

 看護師1人配置にかかる補助基準額
 (障がい児保育基準額に上乗せ) 44,250円/月
 
 看護師加配実施意向のある自治体(1市のみ)が、国モデル事業(医療的ケア児保育支援モデル事業)を優先的に活用することを検討されているため、単県補助の所要額は0円と見込む。


 (3)乳児保育 9,140千円
 保育士1人配置にかかる基準額 134,190円/月 …A
・1人配置A×1人×18施設×3月×1/2=3,623千円
・2人配置A×2人×14施設×3月×1/2=5,517千円


【国庫補助】

(1)医療的ケア児保育支援モデル事業
 
  要求額 6,045千円 
 (内訳 国 4,030千円 県 2,015千円)

<積算内訳>
 1市町村あたり上限額 8,060千円
 8,060,000円×1市町村×3/4=6,045,000円

(2)保育環境改善等事業(障がい児受入促進事業)

要求額 6,930千円
 (内訳 国:3,465千円、県:3,465千円)


   (1)エアコン設置

市町村倉吉市
保育所名倉吉市立4保育園
改修内容及び理由 発達障がいを持つこどもは、感覚過敏の場合が少なくなく、暑さ寒さに過剰に反応し、有意義と思われる集団活動への参加を著しく阻害する可能性があることから、保育環境改善による受入体制を整えるため、各施設にエアコンを設置するもの。
補助所要額(千円未満切り捨て)
 A:1,700千円×補助率2/3=1,133,000円
 B:400千円×補助率2/3=266,000円
 C:1,100千円×補助率2/3=733,000円 
 D:1,900千円×補助率2/3=1,266,000円
 合計:3,398千円


   (2)和式トイレから洋式トイレへの取り替え

市町村倉吉市
保育所名倉吉市立5保育園
改修内容及び理由 発達障がいを持つこどもの排泄の確立支援のため、和式トイレを洋式トイレに改修するもの。
補助所要額(千円未満切り捨て)
 A:600千円×補助率2/3=400,000円
 B:700千円×補助率2/3=466,000円
 C:2,200千円×補助率2/3=1,466,000円
 D:900千円×補助率2/3=600,000円
 E:900千円×補助率2/3=600,000円
 合計:3,532千円

5 背景

≪障がい児保育≫

 特別な支援を必要とする児童に対しては、早期に個々の障がいの状況に応じた適切な対応を行って児童の発達を支援することが重要とされており、それを受けて、特別な支援が必要な児童2人に対して保育士1人を配置できるよう、国から市町村へ地方交付税措置が行われている。
 
 しかし、近年、保育現場では、特別な支援を必要とする児童が増加しており、国基準の配置では保育の質を維持することが難しく、多くの保育施設が独自の判断で国基準を超えて保育士を配置している。
  
 このような現況から、障がいの程度に関わりなく、市町村の判断で保育士を加配できるように、県独自で制度拡充を行ったところであり、今後も、各市町村が特別な支援を必要とする児童に対して適切に対応できる保育士等の配置が実現できるよう、継続して支援することが必要である。


≪医療的ケア児保育≫

 医学の進歩により、医療的ケアを行えば他の児童と同様に保育所に通える児童が増加している。これらの児童は障害児入所施設等の入所の対象とはならない為、制度のはざまで受入可能な施設が見つかりにくく、また施設側も受入れを行うための看護士等医療職員の確保が、難しい状況にある。

 児童およびその家族が希望する支援を提供できる体制を整えておくため、保育所において医療的ケア児の受け入れができる体制整備や、年度中途の入所希望にも対応できるよう支援する必要がある。

≪乳児保育≫
 近年、就労形態が変化・多様化し、育休を早く切り上げるなど乳児を預けて働く世帯が増えており、各施設で年度中途での乳児の受入に対応しなければならない状況にある。

 その一方で、乳児保育について、基準上乳児3人につき保育士1名が必要であるが、非常勤で待遇がよくないため年度途中に短期間雇用予定の非常勤保育士は集まらない現状がある。

 このため、途中入所する乳児に対応するためには、それを見越した形での保育士配置を行うことが必要となる。



これまでの取組と成果

これまでの取組状況

《障がい児保育》
 重度・中度障がい児保育に関する国の補助制度は、H15年度に廃止されて市町村への交付税措置となり、H19年度からは、発達障がい等のある軽度障がい児も含めた全ての障がい児を対象とし、市町村へ交付税措置(包括算定)されている。(金額不明。)

 また、県の補助制度については、近年、増加する発達障がい児受入保育所に対する支援として、以下のとおりに改正しているところ。

 H20年度:診断名がつかない場合でも、市町村の判断で障がい児保育事業対象児童として認める

 H22年度 : 補助基準額等の見直し

 H26年度 :障がいの程度に関わらず、市町村が特別な支援が必要と認めた児童に配置する保育士数に応じて助成するよう見直し及び配置職員を保育士から看護師、教員(幼稚園教諭)等に拡大

《乳児保育》
 私立保育所に対し、乳児担当保育士を年度当初から配置する経費を助成することにより、乳児の受入が円滑に行われ、4月1日時点では待機児童は発生していない。
 年度中途の入所希望が増えてきており、平成22年度に保育士配置を2名に引き上げた。

これまでの取組に対する評価

保育所においては特別な支援を要する児童が増加・多様化することで、障がい児1名に対し保育士1名の配置が必要なるケースが増えても、財政上、交付税措置と併せても市町村・私立保育所の負担増となることで、障がい児への適切な対応ができない可能性があった。

 このような状況から、県では、これまでも交付税措置に上乗せするかたちで単独助成を行ってきたが、市町村等からの強い要望を受けて、平成26年度に、障がいの程度に関わらず、市町村が特別な支援が必要と認めた児童に配置する保育士数に応じて助成するよう支援を強化したところであり、これにより保育所において、障がい児への適切な支援が行える体制整備を推進する一助となったと考える。

 その一方で、地方交付税措置が不明確な点を踏まえて、国に対して障がい児保育に対して、実態にあった措置を求めていく必要がある。

 近年、産休や育休明けを待たずに年度途中に保育所入所を希望する保護者が増え、乳児の保育所入所の需要は、特に増加している。
 現場からは、乳児担当の保育士不足のため入所を断らざるを得なくなり、働きながらの子育てを希望する保護者にとっては深刻な問題となっている。
 途中入所の増加が見込まれる保育所は、保育士確保のため年度当初から保育士を配置し、安定した乳児の受入れ体制を整えるための支援が必要。

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 142,121 3,500 0 0 0 0 0 0 138,621
要求額 141,969 7,495 0 0 0 0 0 0 134,474

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 141,969 7,495 0 0 0 0 0 0 134,474
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0