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平成30年度
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:民生費 項:児童福祉費 目:児童福祉総務費
事業名:

子どものための教育・保育給付費県負担金

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福祉保健部 子育て応援課 保育・幼児教育担当  

電話番号:0857-26-7570  E-mail:kosodate@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
既査定額 0千円 3,178千円 3,178千円 0.4人
補正要求額 -11,720千円 0千円 -11,720千円 0.0人
-11,720千円 3,178千円 -8,542千円 0.4人

事業費

要求額:-11,720千円    財源:単県   追加:-11,720千円

事業内容

1 補正理由

平成30年度の給付費支出見込に応じた減額補正を行う。

     また、平成29年度における給付費の不足分を市町村に追加交付するため、その不足額を要求する。

2 補正内容

(単位:円)
現計予算額  (A)
2,217,784,000
H30所要額  (B)
2,191,172,012
差引  (C=B-A)
▲26,611,988
H29不足分  (D)
14,891,157
補正額  (C+D)
▲11,720,831

3 事業内容

施設型給付費(委託費)、地域型保育給付費の基本構造は、公定価格(国が定める基準により算定した費用の額)から利用者負担額(市町村が定める額)を控除した額とされる。
   「給付費」=「公定価格」−「利用者負担額」
  • 給付については、保護者における個人給付を基礎とし、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、施設・事業所は市町村から法定代理受領する仕組みとなる。(利用者負担は施設が利用者から徴収。)
  ※保育所に対しては、法定代理受領ではなく、利用者負担を
   市町村で徴収し、施設型給付と利用者負担を合わせた全額
   が委託費として支払われる。(児童福祉法第24条(保育所に
   おける保育は市町村が実施。))
  • 給付(委託費)は、施設・事業所を利用する子どもの居住地の市町村が支払うこととなる。
  • 教育標準時間認定の子どもに係る施設型給付費は、全国統一費用部分と地方単独費用部分を組み合わせて一体的に支給される。

【事業主体】市町村
【負担割合】国1/2、県1/4、市町村1/4 
       ※地方単独費用部分のみ 県1/2、市町村1/2
       ※0歳〜2歳児相当分については、事業主拠出金の        充当割合を控除した後の負担割合。
【公定価格の仕組み】
  • 1号認定部分
    公定価格施設型給付(地方単独費用)
    ※公定価格の26.6%
    県負担 1/2
    市町村負担 1/2
    (全国統一費用)国負担 1/2
    県負担 1/4
    市町村負担 1/4
    利用者負担額保護者負担(※)
  • 2・3号認定部分
    公定価格施設型給付費
    (保育所は委託費)
    国負担 1/2
    県負担 1/4
    市町村負担 1/4
    利用者負担額保護者負担(※)
(※)利用者負担額は国の基準額を限度として世帯の所得等を勘案して各市町村により定められた額であり、その額と実際の保育料との差額(市町村による独自軽減部分)は市町村負担





要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既整理額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 -11,720 0 0 0 0 0 0 0 -11,720
保留・復活・追加 要求額 -11,720 0 0 0 0 0 0 0 -11,720
要求総額 -11,720 0 0 0 0 0 0 0 -11,720