(1)選挙における投票機会の確保について
市町村が行う投票所・期日前投票所への移動支援等の選挙人の投票機会確保に要する経費について、国政選挙においては執行経費基準法で措置されていることを踏まえ、県においても、選挙人の移動支援の確保や期日前投票所の増設など、選挙人の利便性の向上、投票の機会の確保が図られるよう先進的な取り組み事例を各市町村に情報提供するなどして、働きかける。
(2)選挙制度の改正内容等の周知について
選挙権年齢の引き下げや都道府県選挙の選挙権に係る同一都道府県内移転時の取扱い、期日前投票(不在者投票)事由の見直し、インターネット選挙運動の解禁など、各種の制度改正が行われたところであり、これらの内容を候補者・有権者に適切に周知することで、違反のないきれいな選挙と投票機会確保・投票率向上に努める。
(3)不在者投票の公正な実施の確保について
公職選挙法には、不在者投票をすることができる病院等(指定病院等)の不在者投票管理者は、「市町村が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならない」とする努力義務規定が設けられている。指定病院等に対し制度の周知徹底を図るための説明会を開催するとともに、公正確保の取組として外部の者を立会人とした場合に要する経費を不在者投票特別経費として措置する(国政選挙においても同様に措置されるもの)など、公正確保の取組を推進する。
(4)投票率向上のための啓発について
選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられたこと等を踏まえ、特に他の世代に比べて投票率の低い若年層への啓発を行うなど、有権者の政治・選挙に対する関心を高め、違反のないきれいな選挙と投票率向上に資するための啓発活動に努める。