事業名:
市町村創生交付金
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地域振興部 地域振興課 財政担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
30年度当初予算要求額 |
270,000千円 |
15,890千円 |
285,890千円 |
2.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
29年度当初予算額 |
270,000千円 |
15,896千円 |
285,896千円 |
2.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:270,000千円 (前年度予算額 270,000千円) 財源:単県
事業内容
1 事業の目的
・地方創生の推進に資する事業実施を促進
・市町村が必要な事業を自主的に判断し、実施する事業を支援
・県、市町村を通じた事務の省力化
2 制度の趣旨と運営
・補助金のような制約がなく、市町村の実情に合わせて独自の創意工夫を活かした事業実施が可能となる自由度の高い財源
・どのくらいの予算をかけて対象事業を実施するかを市町村が検討しやすくするため、基本交付額を設定
・特に地方創生の推進に資する事業に対して調整交付額を配分
3 制度の仕組み
1 交付金の対象
・国、県等の他の補助金を受けていない事業の一般財源
・職員人件費(非常勤職員、臨時的任用職員は除く)は対象外
2 交付の流れ
(1)県は4月15日までに交付金総額、基本交付額を市町村に提示。
(2)市町村は自主的に事業を実施。
(3)市町村は事業実施見込みを基に、1月末までに県に交付申請。
(4)県は3月15日までに市町村に交付決定を行う。
(5)市町村は翌年度6月末までに県に実績報告。
(6)実績報告を基に県は監査を行い、翌年度分の交付時に精算。
4 配分方法
【基本交付額】
・交付金総額の95%(財政割40.0%+均等割37.5%+人口割17.5%)
・基本交付額を上回って事業を実施した市町村には、基本交付額までは交付を保証(基本交付額を下回る場合には、実績まで)
【調整交付額】
・交付金総額の5%
・基本交付額を超過して事業を実施した市町村が行う特に地方創生の推進に資する事業に対して調整交付額を配分
【交付額】
・基本交付額+調整交付額
5 交付率
交付対象事業費(一般財源)の1/2以内
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
<制度創設の経緯>
・市町村向けの県の単独補助金のうち、「県に一定の責任のあるもの」、「額が大きく制度的に確立されているもの」、「終期が到来するもの」等は原則除いて、平成18年度に市町村交付金を創設した。
・市町村交付金を廃止して、「基本交付額(旧最低保証額)」と「調整交付額」の配分、対象事業を見直し、平成27年度から市町村創生交付金を創設した。
<制度の目的>
・市町村の自主性、自由度の向上
・県、市町村の事務手続きの省略化
<成果>
・市町村の自らの判断と責任により、地域の実情に合った施策展開が可能となり、市町村の自主性が向上している。
・事務手続きが省力化され、人役の削減につながっている。
これまでの取組に対する評価
自由度の高い交付金の活用により、地域住民が主体となった地域活動への支援等、市町村において必要と判断される事業が促進された。
<改善点>
地方創生の推進に資する事業を一定程度採択するため、調整交付額分について、平成28年度から1事業当たりの交付上限額(1,500千円)を設定した。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
270,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270,000 |
要求額 |
270,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270,000 |