1 事業内容
就労支援専門員を中部・西部福祉事務所に配置し、就労可能な被保護者(生活保護受給者)に対して、就労指導、就労斡旋、職場開拓等を実施することにより、被保護者の自立を支援する。
【実施主体】県福祉事務所
【財源内訳】国3/4
<就労支援専門員の業務>
・被保護者に対し、求人・職業訓練等の情報を収集し、情報提供する。
・被保護者に対し、就労意識の向上や職場選択等の助言指導を行う。
・被保護者に対し、公共職業安定所等での就職活動、履歴書の書き方等の指導援助を行う。
・公共職業安定所等との連絡調整等
【共同設置町村との負担按分】
※中部福祉事務所の就労支援専門員は、生活困窮者自立支援事業による就労支援員と兼務とし、その経費についても共同設置町村と按分している。
○共同設置町村
中部 | 三朝町(県)、湯梨浜町、琴浦町、北栄町 |
西部 | 大山町(県)、日吉津村、南部町、伯耆町、日野町、日南町、江府町 |
○町村負担金額 3,441千円
2 積算根拠
要求額
(内訳)
● 報酬 4,295千円(2,863千円×1人、2,863千円×1/2×1人)
● 共済費 708千円
● 費用弁償 270千円
● 消耗品 40千円
● 通信運搬費 60千円
3 財源について
・平成26年度末まで、緊急雇用創出事業臨時特例基金の対象事業として、鳥取県緊急雇用創出事業臨時特例基金10/10で
実施ていたが当該基金が終了。
・平成27年度以降は、改正生活保護法に基づき「被保護者就労支援事業」として実施が必須となり、生活困窮者自立支援事業国庫負担金(被保護者就労支援事業)3/4となった。
・従来から、近隣町村と共同設置としていたが、平成28年度から町村からも費用負担している。