災害救助法第23条により、災害救助基金の積立最少額が決まっている。
平成29年度は以下のとおり、基金の法定積立額に達しているので、運用収益(預金利息等)のみ積み立てる。
○法定積立最少額の不足分なし…(2)>(1)
(1)平成30年度 法定積立最少額 252,318,435円
【法定積立額の積算方法】
平成26〜28年度までの普通税収入決算額の
平均年額(千円)の5/1000
平成26年度 | 46,975,887千円 |
平成27年度 | 51,543,970千円 |
平成28年度 | 51,543,970千円 |
3ヵ年の平均 | 50,463,687千円 |
3ヶ年平均の5/1000 | 252,318,435円 |
(2)平成29年度末基金見込額 240,699,766円
○基金運用に伴う収益分
平成30年度積立予定額 91千円(預金利息)