現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成30年度予算 の 生活環境部の新たな住宅セーフティネット制度推進事業
平成30年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  政策戦略事業要求      支出科目  款:土木費 項:住宅費 目:住宅建設費
事業名:

新たな住宅セーフティネット制度推進事業

もどる  もどる
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

生活環境部 住まいまちづくり課 企画担当  

電話番号:0857-26-7398  E-mail:zaisei@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
30年度当初予算要求額 6,539千円 2,384千円 8,923千円 0.3人 0.0人 0.0人
29年度当初予算額 0千円 0千円 0千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:6,539千円  (前年度予算額 0千円)  財源:単県 

事業内容

1 目的及び事業概要

(1)住宅確保要配慮者(低額所得者、高齢者、障がい者等)が、一  定の質が確保された民間賃貸住宅に円滑に入居できるように   するため、賃貸人に対して住宅の改修費や入居者の家賃負担  の軽減の支援を行う。


    (2)更に、保証人がおらず過去に債務不履行がある等の理由で既  存の債務保証制度が利用できない方を対象に独自の家賃債務  保証制度を創設する。

2 背景

(1)住宅確保要配慮者の居住については県営住宅への入居希  望が多いが、入居倍率が高く入居できない方が多々存在  する。
  一方、民間賃貸住宅では空き家増加が問題視されている  が、賃貸人が様々な不安から住宅確保配慮者の入居を敬  遠している実態がある。

  以上の問題を解決するためにH29住宅セーフティネット 法が改正され、登録住宅、改修費・家賃低廉化補助、居住 支援の3本柱となる制度が確立された。この制度により、 居住の安定を図る。

(2)民間賃貸住宅の入居希望者の中には、保証人がおらず、
 更に、民間の家賃債務保証会社の審査に通らず、家賃保証  がないため賃貸契約が締結できない方がおられる。

 平成24年度に立ち上げた居住支援協議会(構成員:県市住 宅、福祉部局、不動産関係、福祉団体等)にて、この問題 について協議を重ね、また、低所得者のくらし安心対策  チーム会議(県関係部署)においても、議題の1つとなっており、   独自の家賃債務保証制度の創設が必要とされている。

、既存の家賃債務保証制度が利用できない者を対象とする最  後のセーフティーネットとなることから、県は、実施主体に補助   を行う。 

3 所要経費

H29.10.25に住宅セーフティネット法が改正され、住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅を県に登録する制度が確立された。登録した住宅に対して、国、県、市町村で改修費や家賃の支援を行う。

(1)-1 改修費補助 [新規  市町村への間接補助] 

 
[補助対象者]登録住宅の事業者(民間賃貸住宅の賃貸者)

[補助経費]バリアフリー改修、耐震改修、間取り変更改修等の費用
       ※国上限1,000千円
   
<要求額>10世帯  合計 5,000千円
(国1/3,県1/6,市1/6、事業者1/3)
   
    算定式 10世帯×500千円=5,000千円 

(1)−2 家賃及び家賃債務保証料の低廉化補助 
                 [新規 市町村への間接補助]   

 [補助対象者]
          家賃:登録住宅の事業者(民間賃貸住宅の賃貸者)
          債務保証:国へ登録している家賃債務保証業者

[家賃低廉化対象者]低額所得者(政令月収15.8万円以下)

 [補助経費]入居者の家賃及び家賃債務保証料の低廉化に要した
        費用
          ※国費限度額
              家賃:   20千円/月
              債務保証:30千円/年    
           両方合わせて240千円/年で併用可能
 
 [補助期間]10年間(最長20年)
         ※基本3年毎に補助継続審査 

<要求額>10世帯 6月分 合計 600千円
(国1/2,県1/4,市1/4)

(2)独自の家賃債務保証制度創設 
                [新規 実施主体への直接補助]

既存の家賃債務保証制度を利用できない方が利用できる鳥取県独自の家賃債務保証を実施する事業主体に対して補助する。




[想定対象住宅]鳥取県内にある賃貸住宅で、制度実施団体と入居債務保証契約の締結が可能な賃貸住宅。ただし、家賃が当該市町村における生活保護基準で規定されている額の範囲内の賃貸住宅

[想定対象世帯]次のいずれにも該当する者。
(1)本事業を利用して自立した日常生活を送ることが期待できる者であって、当該市町村内の賃貸住宅に入居を希望する者。
(2)家賃等について継続的に支払いができるにもかかわらず、入居時の保証人の確保ができないため賃貸住宅への入居が困難な者。
(3)世帯の収入が住民税非課税相当以下の者。 

[想定利用数]年30名程度を想定

[保証料]2年間で15,000円。

[保証限度額]滞納家賃:家賃3ヶ月分、原状回復費用:家賃2ヶ月分


[補助対象者]制度実施団体

[補助経費]独自の家賃債務保証事業を運営する事務費
        家賃滞納が発生した場合の債務保証費
   
<要求額>  939千円 (県1/2, 4市1/2)


事務処理経費(事務費+人件費)          748千円
務保証額(家賃滞納+処分・原状回復)  1,125千円
      合計                   1,873千円      →→ 県939千円、4市934千円(県1/2、4市1/2)   ※居住支援協議会の運営費負担と同様、県と4市で負担

・事務費のみ毎年度、実績に応じて補助。
  (県は補助金として交付し、毎年度精算。)
・保証費(基金)は基本的に一度きりを想定。
  (保証費は3000千まで積み立て目標)
 保証費は収入により補填を基本とするが、不足した場合に要求。
 保証費は、制度実施団体基金として積立て、複数年にわたり経理する
ため、事務費とは別に区分経理する必要がある。
 このため、事務費と保証費間の流用は不可。






要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求額 6,539 0 0 0 0 0 0 0 6,539