(1)鳥取県文化芸術振興審議会を開催する経費 548千円
報酬 10人×4回×@10,100円=404,000円
費用弁償(枠内標準事務費)
10人×4回×@3,600円=144,000円
(2)文化芸術推進基本計画案策定に係る監修・アドバイザー料に係る専門家監修料 150千円
報償費 専門家3人×50,000円=150,000円
※専門家:文化政策全般、文化財、観光等他分野
(3)計画書作成経費 (標準事務費対応)
合計698千円
〇本県では、平成15年に「鳥取県文化芸術振興条例」を定め、その基本的理念にのっとり、文化芸術の振興に関する施策を総合的に策定し実施している。
〇国では、平成29年6月に「文化芸術振興基本法の一部を改正する法律」が施行、社会状況が変化する中で、文化芸術そのものの振興にとどまらず、観光、まちづくり、国際交流等関連分野における施策を法律の範囲に取り込むこと等の改正がなされた。
〇文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、これまでの「基本方針」に変えて「基本計画」の策定が規定され、地方においても、その地方の実情に即した文化芸術の推進に関する計画の策定が努力義務とされた。
〇国の文化芸術推進基本計画を参酌しつつ、本県の実情に即した文化芸術推移新基本計画を策定しようとするもの。