(1)[制度要求]次世代ソフトウェア産業等立地事業補助金
[見直し内容]
「情報通信関連雇用事業補助金」及び「コンテンツ・事務管理雇用事業補助金」の見直しにより、対象事業、対象経費及び上限額の見直し
※別途制度要求(政策戦略事業)>>
(2)[新規][制度要求]企業立地事業に伴う社宅整備費助成[要求内容]
事業拡大に伴う一定規模以上の人材を確保を目的として新たに整備する社宅整備・取得費に対し助成を行う。
※別途制度要求(政策戦略事業)>>
(3)[調整要求]【企業自立サポート事業】鳥取県企業立地促進資金貸付金
[見直し内容]
認定要件における常時雇用労働者の定義に、65歳以上の「高年齢被保険者を追加
※別途制度要求(一般事業調整)>>)
(4)[制度廃止]働くぞ!頑張る企業を応援する鳥取県正規雇用創出奨励金
[制度廃止]
雇用情勢の大幅な回復を踏まえ、制度廃止し平成30年度以降の新規認定は行わない。(ただし、経過措置として平成30年9月30日までに企業立地事業認定等を行った企業は対象とする。)
※一般事業要求>>
(5)[延長要望]企業立地の促進のための不動産取得税の
不均一課税の延長
[内容]
企業立地事業により取得した土地、建物に対してかかる不動産取得税の税率を軽減する措置の適用期限を5年間延長(平成30年3月31日から平成35年3月31日)する。
現行の税率と軽減後の税率
店舗、事務所、商業地等 | 土地 | 3%→0.4% |
家屋 | 4%→0.4% |
(1)補助対象事業の拡充
地域未来投資促進法に基づき県が承認した「地域経済牽引事業計画」による事業を補助対象事業に追加する。
(補助対象に追加する分野・事業例)
分野 | 事業例 |
農林水産・
地域商社 | 地域の自然環境等を生かした養鶏場、植物工場、特産品の物流拠点の整備等 |
環境・
エネルギー | 地域の自然環境等を生かして行う再生可能エネルギー電源やエネルギーマネジメントシステムの構築等 |
観光 | 地域の観光資源等を生かした観光施設の整備や関連した周辺施設(店舗)の整備等 |
ヘルスケア・
教育 | 地域固有の技術や取り組みを生かして行う研究開発投資やヘルスケアシステム構築、学校の整備等 |
※いずれも主たる目的をサービス提供とする施設(店舗等)や施設自体が収益をあげる施設(発電所等)の整備である場合は、3者以上が共同して行う牽引計画又は官民連携して行う牽引計画に限定。
[理由]
・地域経済牽引事業に対し支援措置を講じ、その事業の担い手である地域中核企業の成長を通じた地域経済の活性化を図ることで、現行の製造業等への支援と同様の企業立地の促進や雇用創出が期待されるため、支援対象に追加するもの。
(2)雇用要件の見直し
65歳以上の高年齢被保険者の追加
認定要件である雇用人数要件にカウントする常時雇用労働者の定義について、県内中小企業のみ、65歳以上の高年齢被保険者を含むこととする。
(常時雇用労働者の定義)
区分 | 現行 | 見直し案 |
| 以下のいずれも満たす者
・雇用保険の一般被保険者
・週30時間以上勤務
・県内在住者 | 現行どおり |
県内中小企業 | 以下のいずれも満たす者
・雇用保険の一般被保険者
又は高年齢被保険者(65歳以上)【追加】
・週30時間以上勤務
・県内在住者 |
[理由]
・雇用情勢の変化および労働力人口の減少を背景に、県内企業において、65歳以上の高齢者を重要な労働力人材と位置づけ、65歳未満の労働者と同様に新規・継続雇用する状況が見られている。
・国においても、高齢者の就労促進に関する施策が展開される中、平成29年1月にこれまで雇用保険の適用対象外であった65歳以上の労働者が「高年齢被保険者」として、一般被保険者と同様に雇用保険の適用対象とされた。
・こうした雇用情勢の変化・背景、県内企業の実情、国の動きを踏まえ、企業立地事業補助金制度おける常時雇用労働者の定義に高年齢被保険者を含むこととするもの。
※【企業自立サポート事業】鳥取県企業立地促進資金貸付金の認定要件における常時雇用労働者の定義についても同様に制度改正(別途制度要求(一般事業調整)>>)
(3)企業立地補助金制度の見直し
[見直し内容]
ア 投下固定資産額に係る補助率の上限を縮小
(ア)投下固定資産額にかかる補助率の上限を50%から40%に縮小する。
(イ)特定製造業および自然科学研究所に係る基本補助率を
30%から20%に縮小する。
イ 補助金交付上限額を縮小
補助金交付上限額を最大50億円から20億円(特定製造業は30億円)に変更。
(ア)基本部分の上限額を最大30億円から5億円(特定製造業は15億円)に変更。
・常時雇用労働者が30人以上増加する場合の製造業(10%)に係る基本部分の補助金上限額を30億円から5億円に変更。
・特定製造業(30%)に係る基本部分の補助金上限額を30億円から15億円に変更。
・ソフトウエア業等に係る基本部分の補助金上限額を10億円から5億円に変更。(製造業(10%)と統一)
(イ)加算部分の上限額を最大20億円から15億円に変更。
・加算措置が複数適用される場合の加算部分の合計額の上限を20億円から15億円に変更する。
・加算上限額が10億円の加算事業について補助上限額を一律5億円に統一する。
ウ 単年度補助金支払限度額を縮小
1年度あたり補助金交付上限額を7億円から5億円に変更。
[理由]
成長分野や地域経済に波及効果を及ぼす事業等の戦略的な企業立地施策を推進するために政策的資源を集中投資をする観点から、大規模投資・大量雇用を前提とした補助金交付上限額の見直しを行うもの。