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平成30年度
当初予算 特別会計 (国民健康保険運営事業) 一般事業調整
事業名:

保険給付費等交付金(普通交付金)

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福祉保健部 050055医療指導課 国民健康保険担当  

電話番号:0857-26-7165  E-mail:zaisei@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
既整理額 0千円 17,486千円 17,486千円 2.2人 0.0人 0.0人
調整要求額 43,141,931千円 17,486千円 43,159,417千円 2.2人 0.0人 0.0人
要求総額 43,141,931千円 17,486千円 43,159,417千円 2.2人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:43,141,931千円    財源:公費、納付金   追加:43,141,931千円

事業内容

事業内容

市町村が医療機関に支払う医療の給付等(医療費から国民健康保険加入者が医療機関窓口等で負担する一部負担金の額を控除した額)の額を市町村に交付する。

     交付対象となる主な医療の給付等は下記の通り。

     ア)療養給付費
        医師の診察、薬剤など医療に係る費用

     イ)療養費
        アによる給付以外の場合で医療保険による給付が受けられる場合にかかった費用

     ウ)高額療養費
        多額の医療費がかかる治療を受けた場合において、被保険者の一部負担金が一定額を超える部分を支給する費用

    県は、保険給付の実施その他の国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、条例で、県内の市町村に対し、市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する療養の給付等に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用について、国民健康保険保険給付費等交付金を交付する。

要求額

普通交付分 43,140,931千円
    平成28年度市町村実績    42,435,951千円 

    平成29年度市町村当初予算 43,140,737千円 

財源

平成30年度から、市町村は保険料を原資として県に国民健康保険事業費納付金を支払うこととなった。この納付金及び、国庫負担金等を財源とする。
●療養給付費等負担金
〇事業概要
 国保財政の基盤確立と事業の健全な運営に資するため、市町村及び国保組合の療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算 療養費の支給に関する費用について、国が定率の負担をするための負担金。


〇算定方法
  (市町村:国民健康保険法(以下、「法」という。)第70条第1項第1号、組合:法第73条第1項第1号)

国庫金額 = 療給の給付に要する費用 ― 一部負担金

+入院時食事療養費・入院時生活療養費・訪問看護療養費・特別療養費・移送費・高額療養費・高額介護合算療養費の支給に用する費用 

(法第70条第1項第1号)(法第70条第1項第2号)(法第70条第1項第2号)

― 保険基盤安定繰入金の1/2 + 前期高齢者納付金

― 前期高齢者交付金(保険者支援分含む)
(法第702項、733項)

― 地方単独事業波及分 × 32/100
(旧法70条第3項 ※経過措置規定あり)



●財政調整交付金

〇事業概要
 市町村の国保財政の収入及び支出それぞれにつき、調交算定省令で定める一定の方法によってその額を測定し、収入額が不足する市町村に対し、その不足額を衡平に埋める。

〇算定方法
医療給付費
(12月〜11月診療分)
一部負担金
(療養の給付費)
医療給付費
保険者負担額
(法定給付分)
医療給付費
保険者負担額
(法定給付分)
保険財政共同安定化事業基準拠出対象額の1/
保険財政共同安定化事業拠出金(人数比例対象額)前期高齢者
納付金
(1月〜12月納付分)
前期高齢者
交付金
定率国庫負担金及び県調整交付金相当額附則の特別調整交付金保険基盤安定繰入金
標準高額医療
費拠出金の
1/2
調整対象
需要額


調整対象需要額
不足額 調整基準額
×
予算率
×
保険料収納割合による減額
普通調整
交付
金額
調整対象収入額

●保険者努力支援制度(県分)

〇事業概要
 県・市町村の医療費適正化、予防・健康づくり等の取組状況に応じ支援するもの。

〇算定方法【国予算500億円】
 〔(体制構築加点+評価指標毎の加点)×被保険者数(退職被保険者を含む)〕により算出した点数を基準とて、全保険者の合計に占める割応じて、予算範囲内で交付される。平成30年度交付額は、平成29年度8月県・市町村報告に基づき算定され、12月確定係数時点で通知のあった額。

〇評価概要
 1 市町村分の主要指標について、都道府県平均値に基づく評価
 20点  特定健診・特定保健指導の実施率(平成27年度実績を評価)
 10点  糖尿病等の重症化予防の取組状況
 10点  個人インセンティブの提供
 20点  後発医薬品の使用割合(平成28年度実績を評価)
 20点  保険料収納率(平成28年度実績を評価)
2 国保被保険者に係る年齢調整後一人当たり医療費に着目し、その水準が低い場合、前年度より一定程度改善した場合に評価
   ア)全国上位である場合(平成27年度の数値が全国平均よりも低い水準である場合)、1〜5位20点、6〜10位15点、11位〜10点
   イ)改善した場合(平成27年度の数値が前年度より改善した場合)、1〜5位30点、6〜10位25点、11位〜20点
3 各都道府県の医療費適正化等に関する取組の実施状況について評価
 30点  医療費適正化等の主体的な取組状況
 30点  医療提供体制適正化の推進
 30点  法定外繰入の削減

●療養給付費等交付金

〇事業概要
 現行の医療保険制度では、就職と共に被用者保険に加入し、定年退職と共に国民健康保険に加入する者が多くいる。医療費の多くかかる高齢退職者が被用者保険から国民健康保険に移ることとなり、国民健康保険への過度の負担となることから、65歳未満の国民健康保険加入者で被用者年金の加入期間が20年以上の者及びその被扶養者等または40歳に達した月移行に係る被保険者期間等が10年以上ある者及びその被扶養者等の医療給付については、自ら支払う保険料を除いた部分を各被用者保険が財政力に応じて負担する。保険料(税)は一般被保険者と同様。

〇算定方法

一部負担金
保険料(税金)
療養給付費等交付金
(被用者保険からの拠出金)


●前期高齢者交付金

〇事業概要
 前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整は、保険者間において生じている前期高齢者(65歳以上75歳未満)に係る医療費の不均衡を調整する仕組みで、前期高齢者加入率の全国平均を基準として、前期高齢者加入率が全保険者平均を下回る保険者は前期高齢者納付金を納付することになり、前期高齢者加入率が全保険者平均を上回る保険者は、前期高齢者交付金が交付される。

〇算定方法
当該年度各保険者前期高齢者納付金等・交付金
=当該年度各保険者概算前期高齢者納付金等・交付金
−{(前々年度各保険者概算前期高齢者納付金等・交付金
−前々年度各保険者確定前期高齢者納付金等・交付金)
+当該年度各保険者前期高齢者納付・交付調整金額当該年度前期高齢者}
+ 関係事務費拠出金


●高額医療費共同事業交付金

〇事業概要
 各市町村国保における高額医療費発生時の財政運営の安定化を図るため、高額医療費に要する経費について、国及び都道府県においてはこの拠出金に対して負担を行う。

〇算定方法
 高額医療費共同事業拠出金の1/4

●特別高額医療費共同事業交付金

〇事業概要
 超高額な医療費の発生による国保財政の急激な影響の緩和を図るため、都道府県国保からの拠出金を財源として、都道府県が負担を共有。

〇算定方法
420万円以上の医療費・件数の実績に基づき都道府県ごとに交付金が交付される。

●財政安定化基金
 特例基金事業(財政基盤強化分)

〇事業概要
 法附則第25条に基づき、 平成30年度及び平成31年度に、県において県内の市町村に対し、 国民健康保険の都道府県単位化と併せて実施される保険者努力支援制度等の実施ための所要額を確保するために、資金が交付される事業。

〇算定方法
平成30年度取崩額は、平成29年12月確定係数時点で通知のあった額。

●財政安定化基金
 特例基金事業(激変緩和分)

〇事業概要
 平成30年4月1日から平成36年3月31日までの間、市町村に対する改正法の円滑な施行のために法附則第25条に基づき、県において県内の市町村に対し、保険料の激変緩和を行うことを目的として資金が交付される事業。

〇算定方法
 鳥取県においては6年間で総額12,732万円が交付されており、平成30〜34年度は2,000万円/年、平成35年度2,732万円の取崩を予定している。

●都道府県繰入金1号分

〇事業概要
 国保財政の基盤確立と事業の健全な運営に資するため、市町村の療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算 療養費の支給に関する費用について、県が定率の負担をする。

〇算定方法
 国民健康保険法72条の2第1項の規定に基づき一般会計から繰入れた額(療養の給付等に要した額から保険基盤安定繰入金の2分の1を控除した額と、前期高齢者納付金(交付金を受けた場合は交付額を控除)の合計金額の100分の9に相当する額)の6/9に激変緩和分としている2/9のうち激変緩和に活用しなかった額

 (療養の給付費等−保険基盤安定繰入金×1/2+前期高齢者納付金(−前期高齢者交付金)×9/100×6/9+約2/9

●国民健康保険事業費納付金(医療給付分)

〇事業概要(法第75条の7)
 県は、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、政令で定めるところにより、条例で、年度(毎4年月1日から翌年3月31日までをいう。)ごとに、当該都道府県内の市町村から、国民健康保険事業費納付金を徴収する。

〇算定方法
保険給付費総額
−前期高齢者交付金等
+前期高齢者納付金等
=県で必要な納付金総額
×各市町村の医療費水準
×各市町村の所得割
×各市町村の被保険者数割、世帯数割
=各市町村の納付金基礎額
±審査支払手数料等の加算、前期高齢者交付金精算額
=各市町村納付金







要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
既整理額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 43,141,931 10,329,467 0 0 10,538,148 0 0 20,160,852 2,113,464
保留・復活・追加 要求額 43,141,931 10,329,467 0 0 10,538,148 0 0 20,160,852 2,113,464
要求総額 43,141,931 10,329,467 0 0 10,538,148 0 0 20,160,852 2,113,464