現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成30年度予算 の 福祉保健部の社会福祉法人指導強化事業
平成30年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:社会福祉総務費
事業名:

社会福祉法人指導強化事業

もどる  もどる
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

福祉保健部 福祉監査指導課 法人指導担当  

電話番号:0857-26-7140  E-mail:zaisei@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
30年度当初予算額 14,181千円 23,835千円 38,016千円 3.0人 5.7人 0.0人
30年度当初予算要求額 19,190千円 23,835千円 43,025千円 3.0人 5.7人 0.0人
29年度当初予算額 21,971千円 23,844千円 45,815千円 3.0人 5.7人 0.0人

事業費

要求額:19,190千円  (前年度予算額 21,971千円)  財源:単県、国1/2 

一般事業査定:計上   計上額:14,181千円

事業内容

1 社会福祉法人指導監査の充実

社会福祉法人(以下「法人」という。)の適正な法人運営を指導するために要する経費である。

    これまで、順次、法人指導監査体制を強化したところであり、平成25年度からは、法人監査の充実はもとより、福祉保健局等が行う施設監査における監査体制を強化するため、法人指導監査員を3名増員(2名→5名)し、増員後、法人監査と施設監査の連携が進められた。

    平成30年度からは鳥取市が中核市となり、東部地区の施設監査を実施することとなったため、法人指導監査員を1名減員する。

    ○根拠法:社会福祉法第56条
     法人指導監査は、国が定める法定受託事務であり、施設監査は自治事務である。

    (単位:千円、上段( )は、前年度予算額)
    対象事業等
    説明
    予算科目
    要求額
    法人指導監査専門員高度な専門的知識を有する公認会計士 等報酬
    (4,183)

    4,183

    法人指導監査員銀行OB等財務諸表に精通した者
    (法人監査2名)
    報酬
    (4,448)
    4,388
    共済費
    (720)
    708
    銀行OB等財務諸表に精通した者 
    (施設監査2名)
    報酬
    (6,672)
    4,388
    共済費
    (1,080)
    708
    監査担当
    事務職員
    監査結果とりまとめ、ホームページ更新報酬
    (1,647)

    1,631

    共済費
    (267)
    263
    標準事務費旅費、需用費(消耗品等)、通信運搬費 等
    (2,627)
    2,222
    合 計
    (21,644)
    18,633

2 法人支援をはじめとする各種研修会の実施

法人運営適正化への支援、監査実施者の資質の向上を図るために実施する各種研修等に要する経費である。
(単位:千円、上段( )は、前年度予算額)
対象事業等
説明
予算科目
要求額
研修会
開催旅費
法人向け各種研修及び監査担当職員スキルアップ研修講師旅費(特別旅費)
(230)
230
  研修会講師謝金(報償費)
(291)
291
標準事務費需用費等
(178)
178
合計
(699)
784

3.課題等

・不適正事案が重大な場合、改善措置命令等による行政処分で対応することとなるが、その指導に当たっては、時間と労力を費やす。

    ・国においては、社会福祉法人の経営組織のガバナンス強化や事業運営の透明性の向上など、国民に対する、公益性・非営利性を確保する観点から社会福祉法人制度改革に伴う法改正が行われ、法人指導監査実施要綱が制定され、併せて指導監査ガイドラインが策定され、全国統一した基準が示され、一層、法人に対する指導監査の機能強化が図られた。

    ・県においても、社会福祉法人指導監査実施要綱及び指導監査マニュアルの改正を行った。

    ・不適正支出は施設会計から支出されるケースが散見されることから、昨年度、福祉保健局等が行う施設監査における会計面の監査を充実したが、引き続き、現行の法人監査と同様に、金融機関OB等財務会計に精通した者の活用が求められる。

参考

○【県内法人数】113法人(平成29年4月1日現在)
○【県所轄庁の法人数】63法人
○【4市所轄庁の法人数】47法人
○【他県所轄庁の法人数】4法人
※法人指導監査の頻度は、特に問題が認められない法人については、原則3年に1回
※平成29年4月1日より国所管の4法人が県へ移管

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

○これまでの取組状況
<政策目標>
・法人指導監査・各種研修等の事業を行い、社会福祉法人運営の適正化を図る。

<主な取組>
○社会福祉法人指導監査

監査体制の強化・充実
 平成22年より県の指導監査に会計及び法律のそれぞれの専門家である公認会計士及び弁護士同行による指導監査を行った。
 専門家の視点での監査の着眼点、法的な見解等について助言・指導をいただきながら、監査を実施した。

各地方機関との連携
・指導監査の実施に当たっては、障がい福祉課、長寿社会課、青少年家庭課、子育て応援課、各福祉保健局が行う社会福祉施設監査等との連携を図り、同日訪問するなど、効果的で実効性のある指導監査を実施した。

○法人向け各種研修事業
 社会福祉法人内部監査研修会
・社会福祉法人の運営におけるコンプライアンス(法令遵守)意識を高めるため、昨今の社会福祉法人を取り巻く状況等、社会福祉法人制度に精通した他県の者を講師に招いて研修会を開催した。
 ア 開催日:平成29年3月7日(火)
 イ 参加者:法人の役員、職員 等 (95名)

社会福祉施設等食中毒発生防止研修事業
・東・中・西の各福祉保健局において、毎年、梅雨シーズン前に社会福祉施設の調理業務責任者等を対象に、食中毒発生防止研修を実施し、注意喚起、食中毒防止の徹底を図った。

これまでの取組に対する評価

<分析・評価>
○これからも、引き続き、県内社会福祉法人の運営の適正化及び指導監督の充実・強化を図る。

○監査における基本的着眼点
 不適切な会計処理や不祥事を未然に防止するため、特定の者による専横的な法人運営の防止、理事会・評議員会における要議決事項の適正な審議や安易な理事長専決の防止、監事監査の充実・強化、財務諸表の公開促進を指導していく。
 また、法人の自主的な内部統制の充実とチェック機能の強化を重点的に指導していく。

監査体制の強化・充実
 県の指導監査に会計の専門家である公認会計士、法律の専門家である弁護士を同行させ指導監査体制の充実が図られたことにより、これまで以上によりチェック体制が強化され、監査における着眼点等について助言・指導をいただくことで、より質の高い監査の実施が可能となり、平成27年度にはこれらの専門家の助言を受けることにより、困難事案に対する方向性が明確になるなどの成果があった。

地方機関との連携
 新たに配置された法人指導監査員(施設担当3名)を施設監査に派遣することにより、施設監査で把握した施設の状況、あるいは、指導・指摘事項などを共有することができた。

財政課処理欄


 実績を勘案し、金額を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 21,971 925 0 0 0 0 0 46 21,000
要求額 19,190 700 0 0 0 0 0 28 18,462

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 14,181 700 0 0 0 0 0 24 13,457
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0