H29.10.25に住宅セーフティネット法が改正され、住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅を県に登録する制度が確立された。登録した住宅に対して、国、県、市町村で改修費や家賃の支援を行う。
(1)-1 改修費補助 [新規 市町村への間接補助]
[補助対象者]登録住宅の事業者(民間賃貸住宅の賃貸者)
[補助経費]バリアフリー改修、耐震改修、間取り変更改修等の費用
※国上限1,000千円
<要求額>10世帯 合計 5,000千円
(国1/3,県1/6,市1/6、事業者1/3)
算定式 10世帯×500千円=5,000千円
(1)−2 家賃及び家賃債務保証料の低廉化補助
[新規 市町村への間接補助]
[補助対象者]
家賃:登録住宅の事業者(民間賃貸住宅の賃貸者)
債務保証:国へ登録している家賃債務保証業者
[家賃低廉化対象者]低額所得者(政令月収15.8万円以下)
[補助経費]入居者の家賃及び家賃債務保証料の低廉化に要した
費用
※国費限度額
家賃: 20千円/月
債務保証:30千円/年
両方合わせて240千円/年で併用可能
[補助期間]10年間(最長20年)
※基本3年毎に補助継続審査
<要求額>10世帯 6月分 合計 600千円
(国1/2,県1/4,市1/4)