1 調整要求概要
再犯防止推進計画の策定においても、国のみならず地方(都道府県)の果たすべき役割は大きいものと認識。地方において、本事業に関しても適切な財源措置を行う必要がある。本事業に係る財源内訳の変更を要求する。(県負担額を定額から1/4へ)
2 事業の目的
鳥取県地域生活定着支援センターは、高齢又は障がいにより、福祉的な支援を必要とする矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院)退所予定者及び退所者等に対し、矯正施設、保護観察所等と連携・協働しつつ、矯正施設入所中から退所後まで一貫した相談支援を実施することにより、その社会復帰及び地域生活への定着を支援し、再犯防止に資することを目的とする。
3 事業概要
刑務所を出所予定であるが帰住先がない障がい者又は高齢者であって、刑務所から依頼のあった者に対し、出所後円滑に福祉サービスへ繋げるための支援を行う地域生活定着支援センターを運営する
4 調整要求の背景
○平成28年12月に「再犯の防止等の推進に関する法律(以 下、再犯防止法という。)」が成立・施行され、国が再犯防止推 進計画を策定することが規定された。国は平成29年2月から計画検討会を開始し、同年12月に「再犯防止推進計画」を閣議決定したところ。
○再犯防止法第8条第1項では、都道府県や市町村についても、地域の状況に応じた地方再犯防止推進計画の策定し、実施するよう努力義務が規定された。
○平成29年6月議会では、再犯防止法の成立に伴い、県関係者の意見を反映させた計画策定の意向や啓発活動の強化について質問があった。国の計画が出るのとあわせて、県も計画を出せるように考えたい、地域の計画をサポートするような財源措置も含めた要請活動も検討したい、と答弁したところ。
5 「鳥取県地域生活定着支援センター」概要
名称 | 鳥取県地域生活定着支援センター |
場所 | 鳥取市伏野2259番地43地域支援総合センター(しらはま交流センター内) |
設置主体 | 鳥取県 |
運営主体 | 社会福祉法人鳥取県厚生事業団 |
開設日 | 平成22年7月1日 |
開所時間 | 午前8時30分〜午後5時45分、月〜金曜日(祝日・年末年始を除く) |
職員 | 相談員4名(常勤専従2名、常勤兼務2名) |
対象者 | 障がいを有する、又は高齢(おおむね65歳以上)であり、出所後に適当な住居がなく、福祉的な支援を必要とすると刑務所が認めた出所予定者(出所後もフォローアップ支援) |
業務内容 | (1)刑務所等出所前の支援
○コーディネート業務(保護観察所の生活環境調整への協力)
○刑務所等出所後の受入施の等の確保、刑務所出所後に直ちに福祉サービス等を利用できるようにするための体制整備(住民票取得、年金手続、手帳取得、福祉サービス申請…)
(2)刑務所等出所後の支援
○フォーローアップ業務(斡旋した施設等へのアフターケア)
○相談支援業務(刑務所等を出所した人への福祉的な助言等)
○地域のネットワークの構築と連携推進
ケース会議、合同支援会議、連絡会議等の開催
○情報発信業務
地域住民等の理解が得られるよう普及啓発に努める |