1 概 要
国保連合会の会員は、国保連合会の規約により、毎年度、会費に相当する負担金を納付することとされている。
- 県も国保保険者として国保連合会に加入することに伴い、負担金の支払いが必要となるもの。
(参考)
第84条第3項
都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の三分の二以上の保険者が加入したときは、当該区域内のその他の保険者は、すべて当該連合会の会員となる。
第85条 連合会の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
5 会員の加入及び脱退に関する事項
2 所要額
保険者均等割のみ 220,000円(会員が平等に負担)
(参考)
- 国保連合会一般負担金の構成
- 保険者均等割と被保険者割の合計
- 保険者均等割は理事会で定める額とする。(定額4,400千円)
3 財 源
都道府県国保特別会計で処理する事務費として地方交付税措置の対象となる予定。