要求額:2,389,426千円 財源:公費、納付金 追加:2,389,426千円
一般事業査定:計上 計上額:2,389,426千円
概要
市町村は、介護保険の給付費等をまかなうための介護納付金を、国民健康保険の医療保険料(税)と一括して第2号被保険者(40歳以上65歳未満の被保険者)に賦課・徴収し、社会保険診療報酬支払基金へ納付している。
平成30年度の制度改正に伴い、これまで県内市町村がそれぞれ納付していた介護納付金を、県が一括して納付することとなった。
財源
平成30年度から、市町村は保険料を原資として県に国民健康保険事業費納付金を支払うこととなった。この納付金及び、国庫負担金等を財源とする。
●療養給付費負担金
〇事業概要
国保財政の基盤確立と事業の健全な運営に資するため、介護納付金に関する費用について、国が定率の負担をするための負担金。
〇算定方法
(市町村:法第70 条第1項第2号、組合法第73 条第1項)
国庫金額 = 介護納付金の納付に要する費用の額 × 32/100
●財政調整交付金
〇事業概要
市町村の国保財政の収入及び支出それぞれにつき、調交算定省令で定める一定の方法によってその額を測定し、収入額が不足する市町村に対し、その不足額を衡平に埋める。
〇算定方法
介護納付金
(1月〜12月相当分) | − | 定率国庫負担金及び県調整交付金相当額 | − | 保険基盤安定繰入金 | = | 調整対象
需要額 |
調整対象需要額 | | 不足額 | = | 調整基準額 | × | 予算率 | × | 保険料収納割合による減額 | = | 普通調整
交付
金額 |
調整対象収入額 | |
●都道府県繰入金1号分
〇事業概要
国保財政の基盤確立と事業の健全な運営に資するため、介護納付金等に関する費用について、県が定率の負担をする。
〇算定方法
国民健康保険法72条の2第1項の規定に基づき一般会計から繰入れた額介護納付金等に要した額から保険基盤安定繰入金の2分の1を控除した額の合計金額の100分の9に相当する額
介護納付金等−保険基盤安定繰入金×1/2+×9/100
●国民健康保険事業費納付金(介護納付金分)
〇事業概要(第75条の7)
県は、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(介護納付金の納付に要する費用)に充てるため、政令で定めるところにより、条例で、年度(毎4年月1日から翌年3月31日までをいう。)ごとに、当該都道府県内の市町村から、国民健康保険事業費納付金を徴収する。
〇算定方法
介護納付金等総額
−療養給付費等負担金等
=県で必要な納付金総額
×各市町村の所得割
×各市町村の被保険者数割、世帯数割
=各市町村の納付金基礎額
±介護納付金等精算額
=各市町村納付金