●療養給付費等交付金
〇事業概要
現行の医療保険制度では、就職と共に被用者保険に加入し、定年退職と共に国民健康保険に加入する者が多くいる。医療費の多くかかる高齢退職者が被用者保険から国民健康保険に移ることとなり、国民健康保険への過度の負担となることから、65歳未満の国民健康保険加入者で被用者年金の加入期間が20年以上の者及びその被扶養者等または40歳に達した月移行に係る被保険者期間等が10年以上ある者及びその被扶養者等の医療給付については、自ら支払う保険料を除いた部分を各被用者保険が財政力に応じて負担する。保険料(税)は一般被保険者と同様。
〇算定方法
一部負担金 | 保険料(税金) | 療養給付費等交付金
(被用者保険からの拠出金) |
●前期高齢者交付金
〇事業概要
前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整は、保険者間において生じている前期高齢者(65歳以上75歳未満)に係る医療費の不均衡を調整する仕組みで、前期高齢者加入率の全国平均を基準として、前期高齢者加入率が全保険者平均を下回る保険者は前期高齢者納付金を納付することになり、前期高齢者加入率が全保険者平均を上回る保険者は、前期高齢者交付金が交付される。
〇算定方法
当該年度各保険者前期高齢者納付金等・交付金
=当該年度各保険者概算前期高齢者納付金等・交付金
−{(前々年度各保険者概算前期高齢者納付金等・交付金
−前々年度各保険者確定前期高齢者納付金等・交付金)
+当該年度各保険者前期高齢者納付・交付調整金額当該年度前期高齢者}
+ 関係事務費拠出金
●高額医療費共同事業交付金
〇事業概要
各市町村国保における高額医療費発生時の財政運営の安定化を図るため、高額医療費に要する経費について、国及び都道府県においてはこの拠出金に対して負担を行う。
〇算定方法
高額医療費共同事業拠出金の1/4
●特別高額医療費共同事業交付金
〇事業概要
超高額な医療費の発生による国保財政の急激な影響の緩和を図るため、都道府県国保からの拠出金を財源として、都道府県が負担を共有。
〇算定方法
420万円以上の医療費・件数の実績に基づき都道府県ごとに交付金が交付される。
●財政安定化基金
特例基金事業(財政基盤強化分)
〇事業概要
法附則第25条に基づき、 平成30年度及び平成31年度に、県において県内の市町村に対し、 国民健康保険の都道府県単位化と併せて実施される保険者努力支援制度等の実施ための所要額を確保するために、資金が交付される事業。
〇算定方法
平成30年度取崩額は、平成29年12月確定係数時点で通知のあった額。
●財政安定化基金
特例基金事業(激変緩和分)
〇事業概要
平成30年4月1日から平成36年3月31日までの間、市町村に対する改正法の円滑な施行のために法附則第25条に基づき、県において県内の市町村に対し、保険料の激変緩和を行うことを目的として資金が交付される事業。
〇算定方法
鳥取県においては6年間で総額12,732万円が交付されており、平成30〜34年度は2,000万円/年、平成35年度2,732万円の取崩を予定している。
●都道府県繰入金1号分
〇事業概要
国保財政の基盤確立と事業の健全な運営に資するため、市町村の療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算 療養費の支給に関する費用について、県が定率の負担をする。
〇算定方法
国民健康保険法72条の2第1項の規定に基づき一般会計から繰入れた額(療養の給付等に要した額から保険基盤安定繰入金の2分の1を控除した額と、前期高齢者納付金(交付金を受けた場合は交付額を控除)の合計金額の100分の9に相当する額)の6/9に激変緩和分としている2/9のうち激変緩和に活用しなかった額
(療養の給付費等−保険基盤安定繰入金×1/2+前期高齢者納付金(−前期高齢者交付金)×9/100×6/9+約2/9
●国民健康保険事業費納付金(医療給付分)
〇事業概要(法第75条の7)
県は、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、政令で定めるところにより、条例で、年度(毎4年月1日から翌年3月31日までをいう。)ごとに、当該都道府県内の市町村から、国民健康保険事業費納付金を徴収する。
〇算定方法
保険給付費総額
−前期高齢者交付金等
+前期高齢者納付金等
=県で必要な納付金総額
×各市町村の医療費水準
×各市町村の所得割
×各市町村の被保険者数割、世帯数割
=各市町村の納付金基礎額
±審査支払手数料等の加算、前期高齢者交付金精算額
=各市町村納付金