概要
65歳から74歳の前期高齢者の偏在により保険者間に生じた不均衡を調整するため、前期高齢者の加入者数等に応じて、各保険者は国が定める基準に基づき算定した納付金を納付する(前期高齢者に係る医療費が納付金を上回る保険者に対しては、前期高齢者交付金が交付されることとなる)。
平成30年度の制度改正に伴い、これまで市町村ごとに算定・納付していた前期高齢者納付金を、県単位で算定し、県が一括して納付することとなった。
財源
●国民健康保険事業費納付金(医療給付分)
〇事業概要(第75条の7)
県は、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、政令で定めるところにより、条例で、年度(毎4年月1日から翌年3月31日までをいう。)ごとに、当該都道府県内の市町村から、国民健康保険事業費納付金を徴収する。
〇算定方法
保険給付費総額
−前期高齢者交付金等
+前期高齢者納付金等
=県で必要な納付金総額
×各市町村の医療費水準
×各市町村の所得割
×各市町村の被保険者数割、世帯数割
=各市町村の納付金基礎額
±審査支払手数料等の加算、前期高齢者交付金精算額
=各市町村納付金