概要
社会保険診療報酬支払基金の業務に要する費用に充てるため後期高齢者関係事務費拠出金として拠出する。
財源
●国民健康保険事業費納付金(後期支援分)
〇事業概要(第75条の7)
県は、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、政令で定めるところにより、条例で、年度(毎4年月1日から翌年3月31日までをいう。)ごとに、当該都道府県内の市町村から、国民健康保険事業費納付金を徴収する。
〇算定方法
後期高齢者支援金等総額
−療養給付費等負担金等
=県で必要な納付金総額
×各市町村の所得割
×各市町村の被保険者数割、世帯数割
=各市町村の納付金基礎額
±後期高齢者支援金等精算額
=各市町村納付金