1 事業の目的
鳥取県市町村合併支援交付金条例に基づき、平成16年9月〜平成17年10月の市町村合併により誕生した10合併市町村が行う事業で、市町村の合併に伴って必要になるもの又は合併市町村の均衡ある発展や一体化の促進を図るために必要なものに対して市町村合併支援交付金を交付する。
2 事業内容
平成22年3月末日に条例は失効したが、平成17〜21年度に起債を活用した事業(各年度に事業完了し、額の確定済)については、交付金を10年間に分割して交付する。(最終交付年度:平成30年度)
【条例第3条第2項(合併交付金の交付)抜粋】
対象事業が地方債を財源とする事業(以下「起債事業」という。)である場合にあっては、次条第1項の表第1号の右欄に定める算式により算定した額を当該起債事業に係る地方債を発行する同意又は許可を得た日の属する年度から連続する10年度に分割して、合併交付金を交付するものとする。
3 廃止理由
交付金の最終支払年度(平成30年度)を経過するため。