・鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(中核市関連事務に係る経費のみ)【地方自治法第252条の17の2】
・鳥取県と鳥取市との間における保健所業務等に関する事務の委託に関する規約」【地方自治法第252条の14 事務の委託】
平成30年4月1日に鳥取市が中核市へ移行した。中核市は保健所の設置が義務付けられることから、東部圏域に県と市が別々に保健所を設置するのではなく、県の東部4町域の保健所関連事務等を市へ委託することで、業務はもちろん、医師・薬剤師などの専門人材や施設・資機材の確保等の重複による県・市の二重行政を防ぎ、県・市間で連携協約(※)を締結し、両者が連携して、効果的・効率的な行政運営に努めることとした。
※鳥取市の中核市移行による鳥取県と鳥取市との連携協約(平成29年12月26日締結【地方自治法第252条の2】