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予算編成過程の公開
令和元年度予算
病院局
一般会計繰入金
当初予算 企業会計 (病院事業)
一般事業要求
事業名:
一般会計繰入金
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病院局
総務課
電話番号:0857-26-7885
E-mail:
byouinsoumu@pref.tottori.lg.jp
事業費
要求額:
0千円
(前年度予算額 0千円) 財源:単県
一般事業査定:計上
事業内容
1.概要
地方公営企業法に基づき、県立病院に関する運営費等の必要経費を一般会計から病院事業会計に繰入れを行う。
2.要求額
(単位:千円)
区分
H30予算
H31予算
増減
交付金(運営費及び機器整備費)
1,710,762
1,710,762
0
児童手当
76,524
88,122
11,598
施設整備費負担金
708,644
1,032,565
323,921
機器整備費(枠外)
127,589
31,526
▲96,063
合計
2,623,519
2,862,975
239,456
3.背景等
年ごとの運営費及び機器整備費に関する繰入れは、平成18年度から5総額設定による交付金に移行している。
平成28年度から平成32年度までを期間とする第3期病院事業交付金の総額は、8,553,810千円(1,710,762千円/年)である。
4.関連法令
【地方公営企業法第17条の2第1項】
次に掲げる地方公営企業の経費で政令で定めるものは、地方公共団体の一般会計又は他の特別会計において、出資、長期の貸付け、負担金の支出その他の方法により負担するものとする。
一.その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費
<同法施行令第8条の5第1項第3号(病院事業)>
看護師の確保を図るために行う養成事業に要する経費
救急の医療を確保するために要する経費
集団検診、医療相談等保健衛生に関する行政として行われる事務に要する経費
二.当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費
<同法施行令第8条の5第2項第2号(病院事業)>
山間地、離島その他のへんぴな地域等における医療の確保をはかるため設置された病院又は診療所でその立地条件により採算をとることが困難であると認められるものに要する経費
病院の所在する地域における医療水準の向上をはかるため必要な高度又は特殊な医療で採算をとることが困難であると認められるものに要する経費
<同法施行令附則第14号>
・病院及び診療所の建設又は改良に要する経費
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
前年度予算
0
0
0
0
0
0
0
0
0
要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
計上額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
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0