(1)高圧ガス及び液化石油ガスの保安を確保するため、事業者に対する立入検査や優良な事業者などに対する表彰を行うなど様々な機会を捉えて、事業者に対する保安意識の啓発と事故の未然防止を図るほか、高圧ガス及び液化石油ガスの取扱等に係る免状の交付事務を実施する。
(2)火薬類の適切かつ安全な取扱いにより事故の未然防止、災害防止、公共の安全を目的とする火薬類取締法の適切な運用が目的である。
(3)電気工事の作業に従事する者の資格を審査し、義務の履践を確保することにより、電気工事の欠陥による災害の発生を防止するとともに、電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、以て電気工作物の保安を確保するものである。このほか、電気工事や電気用品の安全を確保するため、技能競技大会における成績優秀者に対する知事表彰や、販売事業者に対する検査を実施する。
(1)県知事の事務として配分されている高圧ガス及び液化石油ガスの保安の確保のため、法令に基づく立入検査や事業者に対する監督指導を継続的に実施するとともに、平成13年度から開催されている高圧ガス保安大会において、高圧ガスや一般消費者用の液化石油ガスの保安に功績のあった事業者等に対する知事表彰を行っている。また、同様に県知事の事務として配分されている高圧ガスの取扱に係る免状や、液化石油設備士免状の交付事務は、平成10年度から高圧ガス保安協会に委託している。
(2)火薬類免状の交付事務は、平成29年度から全国火薬類保安協会に委託している。
(3)電気工事士は、経済産業大臣が実施する電気工事士試験(電気工事士法6条3項)に合格した者のうち、電気工事士免状の交付を受けた者をいい(同法3条1項、2項)、500kwの自家用電気工作物を扱うことができる第一種電気工事士と、それ以外の第二種電気工事士とに大別される。電気工事士免状は知事が交付する(同法4条2項)が、本県では第二種電気工事士免状について平成20年度から、第一種電気工事士免状については平成29年度から、いずれも鳥取県電気工事業工業組合に交付等の事務を委託している。電気工事業は登録制となっており、本県内にのみ事業所を有する事業者については、知事が登録等に係る事務を掌理する(電気工事業の業務の適正化に関する法律3条1項)。