1 事業内容
企業局職員に係る児童手当の給付及び基礎年金拠出金負担金に要する経費について、総務省の地方公営企業繰出金基準により一般会計から企業会計へ繰出しを行う。
2 要求額
(単位:千円)
要求額 | H30 | H31 |
4,215 | 13,540 |
児童手当の給付に要する経費 | 3,492 | 3,958 |
電気事業会計 | 3,060 | 3,526 |
工業用水道事業会計 | 336 | 336 |
埋立事業会計 | 96 | 96 |
基礎年金拠出金負担金に要する経費 | 723 | 9,582 |
工業用水道事業会計 | 311 | 338 |
埋立事業会計 | 412 | 431 |
電気事業会計 | ― | 8,813 |
3 繰出の基準
以下の繰出基準は、平成30年4月2日付け総務副大臣通知によるもの。
◆児童手当
企業局職員に係る児童手当の給付に要する経費のうち
ア 3歳未満の児童分(ウに該当するものを除く。)
15分の8
イ 3歳以上中学校終了前の児童分(ウに該当するものを除く。)
10分の10
ウ 児童手当法附則第2条に規定する給付に要する経費
10分の10
◆基礎年金拠出金負担金
前々年度(平成29年度)において、経常収支の不足額を生じている事業又は前年度(平成30年度)において繰越欠損金がある事業の職員に係る基礎年金拠出金負担金
10分の10
4 事業の目的・背景
○ 児童手当法の改正により、平成24年度から子ども手当に代わって児童手当が支給されている。
これにより、対象児童1人当たり支給月額は、3歳未満と第3子(小学校修了まで)は15,000円、3歳から中学校修了までは10,000円支給されることとなっており、年間所要額はおよそ4,315千円見込まれる状況にある。(うち、繰出基準による要求額は3,958千円)
○ 国の施策によるこれらの負担は企業局の経営を逼迫することから、一般会計から地方公営企業への繰出しの基準に沿って要求し、経営の安定化を図るものである。
○ 基礎年金拠出金負担金については、工業用水道事業及び電気事業が平成29年度に経常収支の不足が生じており(H28年度電気事業は経常収支の不足なし)、埋立事業が平成30年度に繰越欠損金が生じる見込みであるため、要求するものである。
5 主な増減理由
〇児童手当の給付に要する経費
支給対象職員及び支給対象児童の増
支給対象職員:18名⇒21名
支給対象児童:29名⇒34名
〇基礎年金拠出金負担金
電気事業会計が新たに繰出基準に該当
(H29において経常収支の不足額を生じている事業に該当)