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平成31年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:商工費 項:商業費 目:金融対策費
事業名:

[債務負担行為]再生支援資金(企業自立サポート事業)に係る損失補償

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商工労働部 企業支援課 金融担当 

電話番号:0857-26-7453  E-mail:kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp

事業費

債務負担行為要求額:0千円

一般事業査定:計上 

事業内容

1 要求概要

企業再生を行う中小企業者への資金供給が目的である「再生支援資金」について、信用保証協会の貸し倒れリスク負担を軽減し、積極的な保証承諾による資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会の保証に損失補償を設定する。

2 損失補償の内容

貸し倒れにより発生する信用保証協会の代位弁済額に対して、信用保証協会の負担の2分の1に相当する額の損失補償を行う。


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

再生支援を行う企業への保証承諾に損失補償を行うことにより、企業再生に係る取組を後押ししてきたところ。

平成24年度要求時に、再生支援資金の活用自体が低調であったことから、制度の見直しを実施。

(平成24年度の制度変更)
・対象範囲の拡大。保証協会の再生・再挑戦審査会において認められた再生計画又は創業・再挑戦計画に基づき再生事業を実施する者を対象化。ただし、これについては損失補償はしない。
・融資期間を最大15年に拡大(再生に向けた取組には、息の長い返済計画の設定が必要な場合があり、現状の10年では足りないという声あり。)

平成30年度には、金融機関間の調整がより柔軟に対応できるようにするため、金利を規定する方式を改め上限設定とした。
 <変更前>10年以内2.3%    10年超2.6%
 <変更後>10年以内2.3%以内 10年超2.6%以内
※同資金の利子負担補助は行っていないため、引下げ分は金融機関の負担となる(県費負担は発生しない)。

これまでの取組に対する評価

平成16年度に制度創設以来、20件(H30.9.30現在)の再生支援協議会の支援による企業再生の推進に寄与。平成30年度は再生支援協議会案件なし(9月末現在)。

消費税増税や原材料価格の高騰など経営環境がめまぐるしく変化する昨今、企業再生の下支えとして不可欠な資金。

今後も、再生支援協議会、信用保証協会、企業支援ネットワーク(平成24年8月に経営サポートセンターを設置し連携を強化)などの取組と連携し企業再生を支援していく。

工程表との関連

関連する政策内容

資金調達の円滑化(機動的な金融支援)

関連する政策目標

鳥取県中部地震からの復興を含め、県内中小・零細企業の経営の安定化に向けた資金繰り環境の円滑化を図るための資金制度を構築・運営。


債務負担行為要求書 (単位:千円)

事項 期間 区分 限度額 財源内訳 説明
国庫支出金 起債 分担金
負担金
その他 一般財源
款:商工費
項:商業費
目:金融対策費


平成31年度から、金銭消費貸借に係る契約書に定めるところにより償還が完了する日が属する年度の翌年度まで。ただし、条件変更措置を受けて貸付期間を延長した場合は、その延長した後の償還が完了する日が属する年度の翌年度まで。
要求総額
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0
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ただし、保証協会の再生・再挑戦審査会において認められた再生計画又は創業・再挑戦計画に基づき再生事業を実施する者に対する融資に係る保証については、損失補償は行わない。
年度
鳥取県信用保証協会が金融機関に対して行う代位弁済額から、日本政策金融公庫の保険金補填額及び全国信用保証協会連合会の損失補償額を控除した額の2分の1を限度とする額
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鳥取県信用保証協会が金融機関に対して行う代位弁済額から、日本政策金融公庫の保険金補填額及び全国信用保証協会連合会の損失補償額を控除した額の2分の1を限度とする額

財政課処理欄


査定額(単位:千円)

事項 期間 区分 限度額 財源内訳 説明
国庫支出金 起債 分担金
負担金
その他 一般財源
款:商工費
項:商業費
目:金融対策費


平成31年度から、金銭消費貸借に係る契約書に定めるところにより償還が完了する日が属する年度の翌年度まで。ただし、条件変更措置を受けて貸付期間を延長した場合は、その延長した後の償還が完了する日が属する年度の翌年度まで。
要求総額

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ただし、保証協会の再生・再挑戦審査会において認められた再生計画又は創業・再挑戦計画に基づき再生事業を実施する者に対する融資に係る保証については、損失補償は行わない。
年度

鳥取県信用保証協会が金融機関に対して行う代位弁済額から、日本政策金融公庫の保険金補填額及び全国信用保証協会連合会の損失補償額を控除した額の2分の1を限度とする額

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鳥取県信用保証協会が金融機関に対して行う代位弁済額から、日本政策金融公庫の保険金補填額及び全国信用保証協会連合会の損失補償額を控除した額の2分の1を限度とする額