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現在の位置:
予算編成過程の公開
令和元年度予算
福祉保健部
優生手術被害者支援事業
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:衛生費 項:公衆衛生費 目:母子衛生費
事業名:
優生手術被害者支援事業
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
福祉保健部
福祉保健課 地域福祉推進担当
電話番号:0857-26-7572
E-mail:
fukushihoken@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
31年度当初予算額
1,200千円
2,381千円
3,581千円
0.3人
0.0人
0.0人
31年度当初予算要求額
1,200千円
2,381千円
3,581千円
0.3人
0.0人
0.0人
30年度当初予算額
0千円
3,973千円
3,973千円
0.5人
0.0人
0.0人
事業費
要求額:
1,200千円
(前年度予算額 0千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:1,200千円
事業内容
1 目的
旧優生保護法による優生手術を受けられた方に面談等を行い、現状やお気持ちに寄り添いながら必要な支援を行う。
2 所要経費
1,200千円
3 事業内容
(1)訴訟支援
被害者が訴訟への参加を希望される場合に必要となる費用を支援する。
(2)同行支援
被害者が救済を受けるため活動される際、若しくは県が行う面談の際に、介助者等の同行が必要となる場合に、必要となる費用を支援する。
(3)その他の支援
個々の被害者の困り感をお聞きしながら必要な支援を行う。
4 背景
(1)旧優生保護法の概要
人口過剰問題やヤミ堕胎の増加を背景に、優生思想の下、不良な子孫を出生することを防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的として、優生手術(不妊手術)や人工妊娠中絶等について規定し、昭和23年に制定。
障がい者の権利の実現に向けた取り組みが進められる中、障がい者を差別する優生思想を排除するため、平成8年に法律名を改正するとともに、遺伝性精神疾患等を理由とされた優生手術(不妊手術)や、人工妊娠中絶に関する規定が削除された。
本人の同意によらない優生手術(不妊手術)は、都道府県に設置された「優生保護審査会」にて審査され適否が決定された。
(2)本県で確認できた件数
本県において実施された旧優生保護法に基づく不妊手術(本人同意なし)の件数について、現存する資料で確認できたのは次のとおり。
区分
件数
優生保護審査会の記録のあるもの(個人が特定できるもの)(A)
20件
県の独自調査で個人が特定できたもの(B)
1件
国の統計資料のみで確認できたもの(C)
2件
計(A+B+C)
23件
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
0
0
0
0
0
0
0
0
0
要求額
1,200
0
0
0
0
0
0
0
1,200
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
1,200
0
0
0
0
0
0
0
1,200
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0