1 事業内容
(1)鳥取県社会福祉施設等施設整備事業(スプリンクラー整備事業)への上乗せ補助
実施主体 | 社会福祉法人等 |
補助対象 | 短期入所事業所、共同生活援助事業所(グループホーム)において、スプリンクラーを設置する社会福祉法人等 |
補助の考え方 | 総事業費から鳥取県社会福祉施設等施設整備事業(スプリンクラー整備事業)による補助額を3/4に、補助対象経費の1/8を上乗せして補助する。
<負担割合>
スプリンクラー整備事業3/4(国庫1/2、県1/4)
県上乗せ1/8(本事業)
事業者負担1/8 |
(2)簡易型スプリンクラーの設置費補助
実施主体 | 社会福祉法人等 |
補助対象 | スプリンクラーの設置が義務付けられていない借家又は国庫(基金)補助対象外の共同生活援助事業所(グループホーム)、短期入所事業所において、簡易型スプリンクラーを設置する社会福祉法人等 |
補助率 | 県 1/2 |
2 目的
障がい者グループホームの利用者の安全性を確保するために有効であるスプリンクラー又は簡易型スプリンクラーの設置促進を図る。
3 背景
(1)消防関係法令によりスプリンクラー設置の義務が生じる事業所の負担を軽減する必要がある。また、設置の義務がすぐさま生じていない住居についても、今後利用者の重度化が進むことにより義務が生じることも考えられる。
(2)スプリンクラー整備事業の対象施設は障害支援区分4以上の者が利用する施設であるため補助対象外となる施設もあり、また、障がい者GHのうち約75%が賃貸物件であり補助対象となっても家主の了承が得られず設置できない場合も多い。
簡易型のスプリンクラーは比較的安価で、また賃貸物件の場合でも家主の了承が得られやすいと考えられる。
4 要求額
(1)鳥取県社会福祉施設等施設整備事業(スプリンクラー整備事業)への上乗せ補助
0千円
(2)簡易型スプリンクラーの設置費補助
1,750千円
70千円(基準単価)×5室×10住居×1/2(補助率)