(1)災害救助法適用外の小災害被災者に対する見舞金
【事業主体】県
【財源内訳】単県
【見舞金支給単価(一世帯当たり)】
○全壊・全焼世帯 → @50,000円
○半壊・半焼世帯 → @20,000円
(2)知事見舞金
風水害、火災、地震等により著しい被害(災害救助法、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の適用状況等を勘案する。)を受けた都道府県に対し、見舞金を贈呈するもの。
(3)要求額
900千円(H30:900千円)
(1)対象者
鳥取県に避難し、鳥取県内の賃貸借住宅等(公営住宅、民間賃貸借住宅等)または、親類宅や知人宅、ホームステイなどで1ヶ月以上居住する世帯(者)。
(2)支給額
区分 | 賃貸借住宅等
(公営住宅、民間賃貸借住宅等) | 親類宅や知人宅、ホームステイ等 |
世帯 | 30万円 | 20万円 |
単身者 | 15万円 | 10万円 |
(2)内訳
・東日本大震災分 250千円
・熊本地震 250千円
・平成30年7月豪雨 500千円
(3)要求額
1,000千円(H30:1,000千円)