これまでの取組と成果
これまでの取組状況
(1)漁業調整費
・中海及び境水道における漁業に関する鳥取・島根両県協議会の開催等を通じて、島根県との入会調整を行い、統一した取扱及び今後の中海における漁業のあり方について協議している。その他にも漁場利用に関する海面及び内水面の調査・調整を必要に応じて随時実施している。
・韓国漁船との漁場競合、違法操業などに対し、諸問題の協議と関係機関への要請活動を毎年実施している。
・漁業者と遊漁者とのトラブル防止のため、漁場利用のルールなどを県ホームページ、県広報等で周知している。
・漁船の安全操業を推進するため、流木等海上の安全通行に関する情報や北朝鮮ミサイルや訓練情報等や安全喚起に関する情報を関係各所に迅速に伝達している。
(2)漁業調整委員会費
ア 鳥取海区漁業調整委員会
・行政庁の諮問機関として調整、答申等を実施。海面の第3種共同漁業権及び第1種区画漁業権の切替えを行った。
・漁業に関する制限、禁止等について「委員会指示」を行った。
・漁業許可等の取り扱いについての方針等を決定した。
・その他漁業調整に関する協議を行った。
イ 鳥取県内水面漁場管理委員会
・鳥取県からの諮問に対する答申を実施し、遊漁規則の変更認可、内水面(湖山池)の第1種及び第5種共同漁業権の切替えを行った。
・漁業権魚種の増殖目標量の決定
・鳥取県内水面漁場管理委員会の指示(外来魚の再放流(キャッチアンドリリース)の禁止、コイヘルペスウイルス病まん延地域からのコイ持ち出し等の禁止、アユ採捕の禁止期間の延長)
(3)漁船等管理事業
漁船法、船舶のトン数の測度に関する法律及び遊漁船業の適性化に関する法律などの法令に従い、都道府県知事が行うこととされている漁船登録事務及び遊漁船登録事務を円滑に行っている。
これまでの取組に対する評価
(1)漁業調整費
・中海両県協議会その他随時実施している調整により、各種漁業が行われている。
・外国漁船問題は引き続き政府への要請活動を継続し、問題提起を行っている。
・県ホームページ等で啓発することにより、漁業者と遊漁者とのトラブル防止に努めている。
・漁船の安全情報等を迅速に伝達・注意喚起することにより、漁船の安全操業に資する活動を行っている。
(2)漁業調整委員会費
ア 鳥取海区漁業調整委員会
・鳥取海区漁業調整委員会は、漁業法および、地方自治法に基づき設置されている行政委員会で漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整の機能を果たし、海面を総合的に利用し、漁業生産力の発展、漁業の民主化に貢献している。
イ 鳥取県内水面漁場管理委員会
・漁業法、鳥取県内水面漁業調整規則に規定される事務(諮問に対する答申等)を適切に行ったほか、委員会として必要な指示等を出し、県内内水面における漁業と遊漁の漁場調整、水産資源の保護培養等に貢献している。
(3)漁船等管理事業
水産課、境港水産事務所において、法令に従って事務を遂行。
漁船は漁業生産力の要といえ、制度運用を適切に行い県内の漁船を適切に管理することによって、漁業の調整及び合理的発展に寄与している。