事業概要
不妊に悩む夫婦等への経済的負担の軽減及び精神的なサポートを行うため、不妊治療(体外受精・顕微授精・男性不妊・人工授精)に対する助成を行う。
体外受精・顕微授精については、国の助成回数を超えた部分及び国の助成制度改定により助成対象外となる部分について、単県で助成を行う。
<概要>
1−1特定不妊治療費助成金交付事業(国庫補助・県上乗せ)【継続・一部拡充】
1−2特定不妊治療費助成金交付事業(単県 継ぎ足し)【継続】
事業主体 | 県 |
財源内訳 | 国:1/2、県:1/2(一部単県上乗せ10/10)
単県10/10 |
対象者 | 次のすべてに該当する者
・治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦で、夫婦のいずれか一方又は両方が県内在住の者。
・特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された者
・夫婦の所得合計が730万円未満の者
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助成内容 | 特定不妊治療(体外受精・顕微授精、男性不妊治療)に要する費用の一部を助成する。
【助成額】
1−1
治療区分に応じて、1回につき175,000円(うち25,000円は県上乗せ)又は1回につき87,500円(うち12,500円は県上乗せ)を上限とする。(初回300,000円)
また、男性不妊への治療を伴う場合に1回につき150,000円を上限として助成する。(初回300,000円)
※ただし、国制度の対象となる者に限る。
【国制度の対象要件(H28〜)】
・治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。
・初めて助成を受ける(受けた)際の治療開始時における妻の年齢が40歳以上の場合は、妻が43歳になるまでに通算3回まで。
・初めて助成を受ける(受けた)際の治療開始時における妻の年齢が40歳未満の場合は、妻が43歳になるまでに通算6回まで。
1−2
次の(1)または(2)に該当すること。
(1)国が定める上限回数を超える治療であること。
(2)国の年齢制限(治療開始時における妻の年齢が43歳以上)により、国の助成を受けることができないこと。
※上記1−1の事業と併せて通算5年度まで。
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積算 | ○治療費(扶助費)[95,514(101,510)千円]
○治療費(負担金)[19,959(21,873)千円]
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2 人工授精助成金交付事業【継続】
事業主体 | 県 |
財源内訳 | 単県 |
目的 | 保険適用とならず、かつ鳥取県特定不妊治療費助成金交付事業の対象とならない人工授精について、経済的負担の軽減を図る。 |
助成内容 | 不妊治療として行われる人工授精に要した経費のうち、健康保険が適用されない費用について、自己負担額の1/2を、一年度あたり100,000円まで、通算2年度まで助成。
(※特定不妊治療と同様に夫婦合算所得730万円未満を対象) |
積算 | ○治療費(扶助費)[3,036(2,640)千円]
○治療費(負担金)[2,530(2,310)千円]
※助成件数及び助成単価は、直近3年間(平成27〜29年度)の実績平均を見込む。
内訳
県分扶助費(132件) 3,036千円
東部圏域分負担金(110件) 2,530千円
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3 その他事務費 〔755(797)千円〕
○その他事務費 755千円
2 事業期間
特定不妊治療費助成金交付事業
人工授精助成金交付事業
3 背景・目的
○近年、不妊に悩む夫婦が増加し、不妊治療を受ける夫婦も年々増加。平均初婚年齢の上昇に伴い、第1子出産時における母の平均年齢も上昇し、平成25年度は平均30.4歳となっている。こうした背景や、医療技術の進歩等に伴い、特定不妊治療費の助成件数も年々増加している。
○特定不妊治療は、適切な時期に必要な回数を実施すれば、開始後1年以内に約7〜8割、2年では9割が妊娠すると言われており、治療開始から2年の間に重点的に治療できることが望ましい。
○不妊治療の内容として、タイミング法や排卵誘発等の薬物療法については保険が適用される。また、体外受精・顕微授精については特定不妊治療費助成事業の対象となるが、一般不妊治療として広く行われている人工授精については、保険適用されず、かつ助成事業の対象とならないため、平成23年7月から、新たに人工授精助成事業を開始(自己負担額の1/2を、1年度当たり10万円まで、通算2年度まで助成)。なお、人工授精を実施した人の多くは3〜5回程度の治療で妊娠、それ以降は体外受精・顕微授精へのステップアップが検討される。人工授精の一回の費用は1〜2万円程度。
4 その他
◇仕事と治療の両立への支援 ※別事業要求
企業のファミリーサポート休暇等取得促進事業
(プレ・マタニティー医療(不妊治療)休暇)
働きながらの不妊治療が増加し、仕事と治療の両立に悩んで退職するケースも増えているため、企業が、仕事と不妊治療の両立について職場での理解を深め、働きやすい環境の整備の促進を目的とし、企業のプレ・マタニティー医療(不妊治療)休暇の整備に対して奨励金を支給する。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
○特定不妊治療費助成金交付事業
特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された者に対して、治療に要する費用の一部を助成した。
(助成総額) (助成延件数)
H26実績 144,045千円 1,148件
H27実績 143,764千円 1,091件
H28実績 170,836千円 1,157件
H29実績 157,316千円 1,048件
○人工授精助成事業(H23年7月開始)
(助成総額) (助成延件数)
H26実績 4,081千円 205件
H27実績 5,068千円 243件
H28実績 4,998千円 227件
H29実績 6,034千円 256件
これまでの取組に対する評価
○特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療に取り組む夫婦に対し、治療費を助成することで、経済的負担を軽減した。助成件数の伸びは顕著で、制度のニーズが年々高まっていることがうかがわれる。
○人工授精助成事業
平成23年7月から事業開始。不妊治療としては比較的取り組みやすい人工授精にかかる経費について助成し、経済的負担を軽減した。