事業名:
ひとり親家庭自立支援事業
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子育て・人財局 家庭支援課 DV・ひとり親福祉担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
31年度当初予算額 |
13,028千円 |
13,495千円 |
26,523千円 |
1.7人 |
2.0人 |
0.0人 |
31年度当初予算要求額 |
17,411千円 |
13,495千円 |
30,906千円 |
1.7人 |
2.0人 |
0.0人 |
30年度当初予算額 |
13,154千円 |
11,124千円 |
24,278千円 |
1.4人 |
2.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:17,411千円 (前年度予算額 13,154千円) 財源:国1/2、国3/4、単県
一般事業査定:計上 計上額:13,628千円
事業内容
1 事業概要
ひとり親家庭の就業支援の促進を図るとともに、経済的な自立を支援するために行う各種事業に要する経費。
(1)ひとり親家庭就業支援事業(国庫事業)(5,859千円)
就業相談や技能講習等に関する事業
ア 就業支援事業
イ 就業支援講習会事業
ウ 就業情報提供事業
エ 母子・父子自立支援員等研修事業
【財源内訳】国1/2、県1/2
(2)ひとり親家庭自立支援給付金事業(3,450千円)
ア 自立支援教育訓練給付金事業(国庫事業)
ひとり親の職業能力開発の取組を支援するため、指定教育訓練講座を受講した者に対し、受講費用の一部を支給する。
【実施主体】県、市及び福祉事務所設置町村
【財源内訳】国3/4・県1/4
【支給額】対象講座の受講料の6割相当額(4千円〜20万円)
イ 高等職業訓練促進給付金等事業(国庫事業)
看護師や保育士などの就職に役立つ資格の取得を促進するため養成機関で1年以上の修業を行う場合に、修業期間中の生活費の負担軽減のための給付金を支給する。
【実施主体】県、市及び福祉事務所設置町村
【財源内訳】国3/4・県1/4
【支給期間】修業期間の全期間(上限36月)
【支給額】月額10万円又は7万5百円、修業期間終了後に5万円又は25千円
ウ 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業(国庫事業)
ひとり親家庭の親又は子が高卒認定試験合格講座を受講し(通信教育可)、修了、合格した際に講座受講経費の一部を助成する。
【実施主体】県、市及び福祉事務所設置町村
【財源内訳】国3/4・県1/4
【支給額】最大 受講費用の6割(上限15万円)
エ 鳥取県高等職業訓練促進継続給付金事業(単県事業)
高等職業訓練促進給付金について、平成28年度から国庫補助事業の支給年限が3年に拡充されたが、国庫補助事業の対象外となる4年目以降の修業期間中については、県単独事業により給付金を支給する。(市町村への補助事業)
【財源内訳】単県
【補助率】1/2
【対象者】高等職業訓練促進給付金受給者で、養成機関での修業期間が4年目以降の者
【支給期間】養成機関での修業期間の4年目以降
【支給額】月額10万円又は7万5百円
(3)母子父子自立支援員設置費(単県事業)(5,416千円)
ひとり親家庭等の就業や生活全般に関する相談指導、援助を行うため、中部及び西部の各福祉保健局に母子・父子自立支援員を各1名設置する。(法により福祉事務所には必置。鳥取県は、福祉事務所未設置町である三朝町及び大山町を管轄する。)
【根拠法令】母子及び父子並びに寡婦福祉法第8条
【事業主体】県
【財源内訳】単県(交付税措置)
(4)高等職業訓練促進資金貸付事業(国庫事業)(935千円)
高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し、入学準備金及び就職準備金を貸し付ける。
【対象者】ひとり親家庭の親であり、高等職業訓練促進給付金の支給対象者
【貸付額】
ア 入学準備金 : 養成機関への入学時に50万円を貸付
イ 就職準備金 : 養成機関を修了し、かつ資格を取得した場合に20万円を貸付
【利子】無利子 ※保証人がいない場合は有利子
【貸付金の返還免除】養成機関卒業から1年以内に資格を活かして就職し、県内において5年間その職に従事したときは、貸付金の返還を免除する。
【補助率】 国9/10、県1/10(県負担分は交付税措置予定)
【実施主体】 鳥取県社会福祉協議会
【要求内容】 「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」を実施する鳥取県社会福祉協議会に事業費等の補助を行う。
※事業費のうち、国庫補助対象分(総事業費の9/10)は平成27年度臨時経済対策予算で受入れ(53,460千円)を行い、実績報告済であるため、県費対象分(平成31年度事業費の1/10)を要求する。
(5)新規子ども養育支援事業(1,367千円)
子どもの健全な成長を支えるために重要な役割を果たす養育費や面会交流の取り決めを促進する事業、離婚協議の前後から父母が子どもの福祉を念頭に置いて離婚後の生活を組み立てるよう啓発する事業を実施する。
【実施主体】県
ア 養育費110番事業(弁護士等による法律相談)(国庫事業)
養育費に詳しい弁護士等の専門家を相談員とし、報償費及び旅費を支給
【財源内訳】国1/2、県1/2
イ 面会交流支援事業(単県事業)
公益社団法人、NPOなどが行う面会交流援助事業を利用する場合の費用の一部を助成
【財源内訳】単県
ウ 養育費確保支援事業(単県事業)
養育費の支払が滞った場合、債務保証や債権回収を行う事業者が受け取り側に養育費を保証し、相手方へ債権回収を行うよう契約し、その保証料を県が助成する。
【財源内訳】単県
エ 子どもの養育啓発事業(国庫事業)
離婚前後の父母に向けた啓発リーフレット、養育費の参考書式や、面会交流時に使用する冊子等を作成、配布
【財源内訳】国1/2、県1/2
オ 子どもの養育相談関係職員研修支援事業(国庫事業)
養育費、面会交流等、子どもの養育のために離婚前に取り決めておくべき事項に係る相談に対応できるよう職員の研修を実施
【財源内訳】国1/2、県1/2
(6)臨時鳥取県ひとり親家庭自立促進計画改定事業(単県事業)(384千円)
ひとり親家庭等の自立支援のあり方や今後の施策の方向性を位置づけ、総合的な事業展開を図るために平成22年3月に「鳥取県ひとり親家庭自立促進計画」を策定し、平成27年3月に改訂を行った。今回、計画期間の5年が経過するため、平成32年度以降の計画の見直しを行うもの。
【実施主体】県 【財源内訳】単県
2 積算根拠
事業区分 | 要求額(千円)
※上段は
前年度予算額 | 対象経費 |
ひとり親家庭就業支援事業
ア 就業支援事業
イ 就業支援講習会
ウ 就業情報提供授業
エ 母子・父子自立支援員等研修事業 | (4,592)
5,859
(147)
115
(4,098)
5,407
(30)
30
(317)
307 | 標準事務費
委託料(講習会開催に必要な講師謝金、旅費、会場費等)
標準事務費
報償費、旅費、標準事務費 |
ひとり親家庭自立支援事業
ア 教育訓練給付金事業
イ 高等職業訓練促進給付金等事業
ウ 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
エ 鳥取県高等職業訓練促進継続給付金事業 | (2,200)
3,450
(200)
200
(1,250)
2,500
(150)
150
(600)
600 | 報償費・国3/4
報償費・国3/4
補助金・単県1/2
報償費・国3/4 |
母子・父子自立支援員設置費 | (5,368)
5,416 | 報酬
共催費 |
高等職業訓練促進資金貸付事業 | (935)
935 | 報償費、旅費
標準事務費 |
(新)子ども養育支援事業 | (59)
1,367 | 報償費、旅費
標準事務費 |
(臨)鳥取県ひとり親家庭自立促進計画改定事業 | (0)
384 | 報酬、旅費、使用料 |
計 | (13,154)
17,411 | |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
1 就業支援事業
個々のひとり親家庭等の状況、職業適性、就業経験等に応じ、就業相談の実施、就業に必要な知識や技能の習得を図るための就業支援講習、ハローワーク等職業紹介機関等と連携した就業情報の提供を行うとともに、弁護士等の専門家による相談会を実施し、就業支援にあわせて相談体制の整備に取り組んでいる。(H16.6〜)
2 自立支援事業
就業につなげるための資格を取得するため養成機関に修学したり、知識技能習得のための講座を受講した母子家庭の母及び父子家庭の父に対し、自立支援教育訓練給付金や高等職業訓練促進給付金を支給した。
3 自立支援員設置費
経済的な問題、子どもの養育問題などの生活問題、求職活動に関する支援など、ひとり親家庭等が日常生活の中で直面する悩みや不安について、母子・父子自立支援員による相談支援を行っている。
4 高等職業訓練促進資金貸付事業
鳥取県社会福祉協議会を実施主体として、平成28年度から事業を開始された。
これまでの取組に対する評価
1 就業支援事業
(1)無料職業紹介の実施
ひとり親家庭の方が生活、養育費、貸付等の相談で局来所時に、同じ窓口で職業紹介も受けられる。就業支援講習会や他制度の紹介等も可能であり、総合的な支援を行うことができている。
(2)就業支援講習会の実施
今や就職に欠かせない能力ともいえるパソコン技術習得のための講習会を実施している。
初級・中級講座(各全20回。1回2時間)を開催し、初級講座は基本的技能を身につけることが可能であり、必要な者は中級講座も受講可能としている。(中級講座のみの受講も可)。
託児サービスを併せて実施することで受講しやすい環境づくりを行い、受講者の概ね7割が修了し、就業にもつながっている。
2 自立支援事業
(1)自立支援教育訓練給付金事業については、平成19年10月の国庫補助制度の改正により、支給割合が4割から2割に引き下げられたが、平成20年4月から県単独で2割上乗せし、国庫補助制度改正前の4割支給をすることにより、制度利用者の負担軽減を図った。
平成28年度から国庫の支給割合が6割に引き上げられ、平成29年度からはこれまで対象外であった雇用保険の教育訓練給付の受給資格者がある者についても事業対象となった。
(2)高等技能訓練促進費等事業については、平成21年6月までは支給期間が修業期間の後半1/2であり、利用者は修業しながらアルバイト、預金の切崩し等により生活費を得るなど制度が利用しにくい状況であったが、平成21年6月の制度改正において、支給期間が修業期間の全期間に拡充され、平成21年6月以降は制度利用者が増加し、また、そのほとんどが就業に結びついていることから、ひとり親家庭の就業支援策として大変効果が高い。
(3)平成25年度から支給対象期間の上限が2年に短縮され、3年以上のカリキュラムで修行を開始する者への経済的負担の増大などの影響が出ていた。このような状況から、平成25年度以降に修業を開始した者の3年目以降の給付金を支給した市町村に対して単県で補助する制度を創設した。修業する期間の3年目以降を支給対象期間とすることについては、市町村からも要望が出ていたが平成28年度に支給対象期間の上限が3年に拡充された。県は、4年以上の修業が必要となる者については、引き続き修業期間中の生活の安定を図る必要があることから、4年目以降の給付金を支給する。(市町村への補助事業として継続する。)
3 自立支援員設置費
ひとり親家庭等の専門の相談窓口として、ひとり親家庭等が抱えている不安や悩み、負担となっている課題等の解消につながっている。
4 高等職業訓練促進資金貸付事業
平成28年4月に本事業を開始するとともに、市町村のひとり親担当課に事業の説明及び周知を依頼した。市町村の窓口で、高等職業訓練促進給付金の支給対象者や利用を希望するひとり親に対し、本貸付金の制度の説明を行い、実施主体である県社会福祉協議会へつなぐ等し、連携を取りながら制度の実施及び利用促進を図っている。
財政課処理欄
実績等を勘案し金額を精査しました。子ども養育支援事業のうち、養育費110番事業については、既存の弁護士相談の枠組みの中で対応してください。また、子どもの養育啓発事業については、枠内標準事務費で実施してください。個人への助成や養育費の債務保証については、全県的な取組として進めるのが良いかを市町村と協議の上、進めることが必要と考えます。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
13,154 |
3,524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
9,616 |
要求額 |
17,411 |
5,497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
11,900 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
13,628 |
3,602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
10,012 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |