現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和元年度予算 の 子育て・人財局の社会的養護自立支援事業
平成31年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:児童福祉費 目:児童福祉総務費
事業名:

社会的養護自立支援事業

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子育て・人財局 家庭支援課 児童養護担当 

電話番号:0857-26-7149  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
31年度当初予算額 3,957千円 794千円 4,751千円 0.1人 0.0人 0.0人
31年度当初予算要求額 4,509千円 794千円 5,303千円 0.1人 0.0人 0.0人
30年度当初予算額 5,146千円 795千円 5,941千円 0.1人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:4,509千円  (前年度予算額 5,146千円)  財源:国1/2 

一般事業査定:計上   計上額:3,957千円

事業内容

1.事業内容・要求額

(ア)就学者自立生活援助事業898千円(696千円)

    大学等に就学中であって、20歳に達した日から原則22歳の年度末までの間にある者(20歳に達する日の前日に自立援助ホームに入所中の者に限る)に対し、自立援助ホームにおける生活を継続して支援する。
    事業主体
    委託先自立援助ホーム
    財源内訳国1/2、県1/2
    対象経費・積算○一般生活費
     11,020円×12か月×1名=132,240円
     11,020円×6か月×1名=66,120円

    ○特別育成費
     23,985円×6か月×1名=143,910円

    ○就職支度費
     276,190円×2名=552,380円

    〇児童用採暖費(新)※10月〜翌年3月分のみ
     200円×6か月×2名=2,400円

    (イ)措置解除後継続居住支援事業3,611千円(4,450千円)
    里親等への委託や、児童養護施設等への施設入所措置を受けていた者で18歳(措置延長の場合は20歳)到達により措置解除された者のうち、自立のための支援を継続して行うことが適当な場合について、原則22歳の年度末まで、個々の状況に応じて引き続き必要な支援を実施する。
    事業主体
    委託先児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、自立援助ホーム、ファミリーホーム、里親
    財源内訳国1/2、県1/2
    対象経費・積算○居住費
    ・里親
     86,000円×1か月×1名=86,000円
     86,000円×4か月×1名=344,000円

    ○生活費
    ・児童養護施設
     11,020円×12か月×1名=132,240円
     50,540円×7か月×1名=353,780円
    ・自立援助ホーム
     50,540円×2か月×1名=101,080円
     50,540円×4か月×1名=202,160円
     50,540円×6か月×1名=303,240円
     50,540円×12か月×3名=1,819,440円
    ・里親
     11,020円×1か月×1名=11,020円
     50,540円×4か月×1名=202,160円
    〇児童用採暖費(新))※10月〜翌年3月分のみ
    ・児童養護施設
     200円×6か月×1名=1,200円
     1,340円×6か月×1名=8,040円
    ・自立援助ホーム
     1,340円×2か月×1名=2,680円
     1,340円×4か月×1名=5,360円
     1,340円×6か月×4名=32,160円
    ・里親
     200円×1か月×1名=200円
     1,340円×4か月×1名=5,360円

    ※(1)(2)ともに国の最新単価で積算。県の要綱は今年度中に単価改正予定。

2.目的・背景

社会的養護等を必要とする子どもに対する支援は、原則18歳に達した時点で終了することとなっているが、これは支援の必要性の観点に基づくものではなく、あくまで現行法の「児童」の定義に従っているものである。継続的な支援を必要とする児童等が、職業的、社会的自立のための能力と基盤の形成が不十分な状態で社会に放り出されてしまうことのないよう、里親等への委託や児童養護施設等への入所措置が終了となる児童等に対して、18歳(措置延長の場合は20歳)到達後や施設退所後等も含め、個々の児童等の状況に応じた支援を継続して実施することによって、児童等の自立に結び付けていく必要がある。

 そのような状況の下、平成28年通常国会において成立した改正児童福祉法において、自立援助ホームの対象者に、22歳の年度末までの間にある大学等就学中の者が追加された(従来は満20歳に満たない者のみ)ことを受けて、利用者に対する支援を20歳到達後も継続し、当事者の自立に結び付けていくための国補助事業(就業者自立生活援助事業)が創設された。
 さらに、里親等への委託や、児童養護施設等への施設入所措置を受けていたが18歳(措置延長の場合は20歳)到達により措置解除された者に対しても、原則22歳の年度末まで、引き続き必要な支援を受けることができる国補助事業(社会的養護自立支援事業)が新たに創設された。


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

大学等に就学する者や措置解除後の児童等に対して居住費や生活費等の支援を行った。
〈平成30年度実績状況〉
・就学者自立生活援助事業
 一般生活費及び特別育成費 4か月
・措置解除後継続居住支援事業
 居住費支援
  里親 8か月
 生活費支援
  就労していない者 5か月

これまでの取組に対する評価

大学等に就学する者や措置解除後の児童等に対して、個々の状況に応じて引き続き必要な支援を実施することなどにより、将来の自立に結びつけた。

工程表との関連

関連する政策内容

児童虐待の防止と要保護児童の支援を図る

関連する政策目標

要保護児童等への支援の充実


財政課処理欄


 実績を勘案し金額を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 5,146 2,573 0 0 0 0 0 0 2,573
要求額 4,509 2,254 0 0 0 0 0 0 2,255

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 3,957 1,978 0 0 0 0 0 0 1,979
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0