1 事業内容
児童養護施設等に入所している児童等が入院治療した際に、保護者がいない等により家族の付き添いが困難な場合には、施設が付添人を雇用するなどの対応をとっており、そのことが施設の大きな負担となっていることを踏まえ、付添人を雇用した経費のうち、措置費(※)が負担している部分を超える経費について助成する。
※措置費:児童養護施設等の入所児童等にかかる生活費等の経費を国と県が負担するもの(詳細は「児童措置費」要求参照。)。
(1)補助対象経費
・入院児童のための付添人の雇用経費
・職員が入院児童のために付添した場合の代替要員雇用経費
(2)補助率
10/10
(3)補助対象施設
・児童養護施設
・乳児院
・児童心理治療施設
(4)対象施設における対象児童
次の要件のいずれかに該当すると児童相談所長が判断した者
・保護者がいない(行方不明を含む)児童
・生活保護又は市町村民税非課税世帯の児童
・児童福祉法第28条による虐待を理由とする入所児童
2 要求額及び積算根拠
(1)補助額の算定方法
補助基準額(年額)=付添・代替雇用経費−措置費相当負担分(@1,200円×定員×12月)
※1 付添・代替雇用経費上限:20,000円×雇用日数
※2 措置費相当負担分は、措置費中の事務費に算入されている入院に係る代替要員に要する経費。
(2)所要額(単位:千円)
補助対象施設 | 平均延べ付添日数(日) | 付添等に要した経費 A | 入院にかかる措置費 B | 補助額
A−B |
鳥取こども学園(58) | 57 | 1,140 | 835 | 305 |
青谷こども学園(31) | 0 | 0 | 461 | 0 |
因伯子供学園(34) | 0 | 0 | 461 | 0 |
光徳子供学園(30) | 0 | 0 | 432 | 0 |
米子聖園天使園(50) | 0 | 0 | 720 | 0 |
児童養護施設 計 | 57 | 1,140 | 2,909 | 0 |
米子聖園ベビーホーム(20) | 83 | 1,660 | 288 | 1,372 |
鳥取こども学園乳児部(15) | 10 | 200 | 216 | 0 |
乳児院 計 | 93 | 1,860 | 504 | 5,052 |
鳥取こども学園希望館(30) | 5 | 100 | 432 | 0 |
児童心理短期治療施設 計 | 5 | 100 | 432 | 0 |
合 計 | 155 | 3,100 | 3,845 | 1,677 |
3 目的・背景
児童養護施設等においても、身体的虐待、慢性疾患や難病等により入院治療が必要な児童等が一定数存在
(1)児童養護施設等の入所児童は、疾病等で入院しても家族の付き添いが見込めない児童が多い。
(2)乳幼児の入院治療の場合は、ベッドからの転落等の恐れがあるため、24時間付き添う必要がある。
(3)低年齢児童の入院については、特定の職員が付き添うことによって児童の不安を解消させ、精神的な安定を図ることができる。
(4)入院が長期に及ぶ場合は、付添を行う施設職員が長期間不在の状態で施設運営を行うこととなるため、施設の他の児童に対する処遇低下が懸念されるが、、施設運営上、その代替要員を雇用するには金銭的負担が大きい。
4 前年度からの変更点
(1)補助対象児童の追加
次のとおり対象児童の要件を変更する。
・保護者に付き添いをさせることが適当でない場合を追加
・小学生6年生以下となっている対象児童の年齢制限を削除
(2)対象を拡大する理由
児童福祉法第28条によらないケースで保護者による虐待が疑われる場合や保護者に養育能力がない場合などは、保護者に付き添いさせることが適切ではないが、付添人を雇用しても本補助金を利用できないことから施設・児童相談所から補助対象拡大の要望が上がっている。
また、現行では小学6年生以下が対象児童となっているが、障がいのある児童は発達段階に遅れがあり、中学生であっても付添人を求められるケースがあることから、年齢によらず個々のケースに応じた対応が可能となるよう対象年齢を廃止することとする。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
児童養護施設等に入所している児童の入院治療に付添人を要した場合の当該経費の一部を助成した。
これまでの取組に対する評価
○特に低年齢児童の入院については、派遣業者からの決まった職員の付添いを行うことができたため、入院児童の不安を解消することができた。
○施設が児童の入院付添を派遣業者に委託する場合の金銭的負担を軽減することができた。