要求額:1,249,823千円 (前年度予算額 1,269,946千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:1,249,823千円
1 事業概要
次代を担う児童の健全な育成や、子育て家庭の生活の安定を図るため、国・県・市町村で費用を負担し、児童を養育する保護者等に対し、児童手当を給付する。
2 制度概要
(1)支給対象者
○中学校修了前の児童を監護し、かつ生計を同じくする保護者
○児童入所施設の施設設置者 など
(2)支給月額
子どもの年齢等 | 支給月額 |
0歳〜3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 第1〜2子 | 10,000円 |
第3子〜 | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
所得制限対象児童 | 5,000円 |
(3)負担割合
※負担割合は児童手当法第18条による。
区分 | 国 | 県 | 市町村 |
0〜3歳未満 | 被用者 | 16/45 | 4/45 | 4/45 |
非被用者 | 4/6 | 1/6 | 1/6 |
3歳以上
小学校終了前 | 第1〜2子 | 4/6 | 1/6 | 1/6 |
第3子〜 | 4/6 | 1/6 | 1/6 |
中学生 | 4/6 | 1/6 | 1/6 |
所得制限対象児童 | 4/6 | 1/6 | 1/6 |
(4)支給時期(4ヶ月ごと)
○6月期 … 2〜5月分
○10月期 … 6〜9月分
○2月期 … 10〜1月分
(5)所得制限
受給者の前年度収入が所得制限額を上回る場合、児童手当の支給は行わず、当面の間、児童1人当り月額5,000円を特例給付として支給する。
※所得制限額は受給者の扶養人数等により変動する。
(配偶者と子ども2人を扶養している家庭の場合…960万円など)
3 県負担の考え方
児童手当は各市町村から家庭へと支給されるが、国・県・市町村で一定割合を負担することとされており、国と県はそれぞれ市町村に対し負担金を交付している。なお、国の負担金は市町村へ直接交付されるため、県会計には上がらない。
4 要求内容及び要求額
(1)平成31年2月〜平成32年1月分の児童手当
(2)平成30年度児童手当負担金の精算に伴う追加交付金
※(1)…平成30年度児童手当の2,3月分については、平成31年6月の定期払時に支給されるため、平成31年度予算で要求する。(平成31年度の2,3月分の手当は、平成32年度の予算で要求。)
※(2)…国の事務手続きにならって県の交付要綱を制定しており、要綱上、国・県ともに翌年度の精算行為を想定している(平成30年度補助金は平成31年度中に確定・精算)ため、前年度事業の精算に伴う追加交付見込額を要求するもの。
【要求額】 1,249,823千円 (1,269,946千円)
(単位:千円)
区分 | 一般
受給者 | 施設等
受給者 | 計 |
0〜3歳未満 | 被用者 | 143,472 | 16 | 143,488 |
非被用者 | 44,550 | 660 | 45,210 |
3歳以上
小学校終了前 | 被用者 | 第1〜2子 | 526,720 | 280 | 527,000 |
第3子以降 | 136,770 | - | 136,770 |
非被用者 | 第1〜2子 | 95,260 | 2,500 | 97,760 |
第3子以降 | 29,610 | - | 29.610 |
中学生 | 241,760 | 1,820 | 243,580 |
所得制限対象児童 | 25,940 | − | 25,940 |
過年度精算に係る追加交付 | 465 |
合計 | 1,249,823 |