(ア)主任児童委員の活動に必要な経費を支給する。
(イ)主任児童委員の資質向上のために研修を県民生委員協議会に委託し、活動の支援をする。
(ウ)主任児童委員の活動を支援する必携配布経費及び中途解嘱者記念品等経費を負担する。
(主任児童委員の活動内容)
・児童福祉関係機関と区域を担当する児童委員との連絡調整業務
・市町村や学校、児童相談所等との連携、情報交換
・地域での子育て支援活動での中心的役割を担う
・被虐待児の早期発見と早期対応等
※主任児童委員とは(選任基準より)
社会福祉に対する理解と熱意があり、地域の実情に通じ、積極的な活動のできる者(民生委員児童委員の選任基準)を満たし、かつ、児童福祉の専門的知識経験があり、児童健全育成活動の中心となり、積極的な活動のできる者
・近年、児童虐待、不登校、非行など子どもや子育て家庭をめぐる課題が深刻化し、平成17年度の児童福祉法改正により地域における要保護児童の早期発見・早期対応を図るため、住民に身近な市町村において医療・福祉等の行政機関や教育委員会、警察、主任児童委員等で構成する要保護児童対策地域協議会を設置することが、努力義務化されるなど、地域における支援体制の強化が求められている。
・主任児童委員は、児童福祉に関する事項を専門に担当することを目的に平成6年1月に設置された。
・主任児童委員は、民生委員・児童委員の中から指名される。