区分 | 対象 |
(1)育児参加休暇 | 育児参加休暇(有給)を2日以上取得させた事業主 |
(2)育児休業 | 連続5日以上育児・休業を取得させて原職等に復職させた事業主
※経済的支援制度があった場合10万円加算 |
(3)介護休暇 | 介護休暇(有給)を2日以上取得させた事業主 |
(4)介護休業 | 連続5日以上介護休業を取得させて原職等に復職させた事業主
※経済的支援制度があった場合10万円加算 |
(5)短時間勤務
※制度改正 | 子育て支援や介護のため、労働者に短時間勤務(所定労働日数30日間のうち8割以上)を取得させた事業主 |
(6)不妊治療(プレ・マタニティ―医療)休暇 | 不妊治療を受けるための特別休暇(有給)を、1日または半日単位で取得させた事業主
※男女不問
※中小企業基本法に規定する中小企業であることが要件 |