【2】企業のファミリーサポート休暇等取得促進事業(単県)
(1)昨年度からの変更点
申請要件に「申請初年度は年2件まで、それ以降は年1件まで。ただし不妊治療休暇に係る申請についてはこの限りではない」とする申請上限を追加する。(サマーレビュー対応)
(2)奨励金の内容
区分 | 対象 | 奨励金額 |
1 育児参加休暇
(国制度要件)
8日以上(中小企業5日)
14.5万(中小企業28.5万)
※男性のみ | 育児参加休暇(有給)を2日以上取得させた事業主
※男性のみ | 10万円 |
2 育児休業
(国制度要件)
14日以上(中小5日)
28.5万(中小57万)
※男性のみ | 連続5日以上育児・休業を取得させて原職等に復職させた事業主
※男性のみ | 10万円 ※一時金等の経済的支援がある場合10万円加算 |
3 介護休暇
国制度なし | 介護休暇(有給)を2日以上取得させた事業主
※男性のみ | 10万円 |
4 介護休業
(国制度要件)
2週間以上
38万(中小57万)
※男女不問 | 連続5日以上介護休業を取得させて原職等に復職させた事業主
※男性のみ | 10万円 ※一時金等の経済的支援がある場合10万円加算 |
5 短時間勤務
(国制度要件)
6週間以上
19万(中小28.5万)
※介護のみ
※男女不問 | 子育て支援や介護のため、労働者に短時間勤務(6ヶ月以上)を取得させた事業主※男性のみ | 10万円 |
6
不妊治療(プレ・マタニティー医療)休暇
国制度なし | 不妊治療を受けるための特別休暇(有給)を、1日または半日単位で取得させた事業主
※男女不問 | 1万円/1日 ※半日なら5千円
(1従業員最大6万円まで) |
【対象事業主】
男性職員に育児休業等を取得させた従業員数100人以下(※ 以下の場合を除く)の県内事業主
※企業が「不妊治療(プレ・マタニティー医療)」の区分で申請する場合は、中小企業基本法に規定する中小企業者であることを要件とする。
(3)支給実績(H26〜)
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 平均 | 最大値 |
育児参加休暇 | 3 | 16 | 17 | 10 | 6 | 14 | 17 |
育児休業 | 1 | 8 | 6 | 6 | 11 | 9 | 11 |
経済支援(育休) | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
介護休業 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 |
不妊治療 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
合計 | 6 | 30 | 24 | 19 | 21 | 28 | 30 |
※30については上半期の実績件数。