県への各種申請手続きに係る手数料や使用料のうち、鳥取県収入証紙により収入するものについて、担当課が受け付けた申請書等に貼り付けられた証紙の額相当分を、証紙特別会計から各担当課の所管している一般会計の手数料へ現金を繰り出すことにより、各担当課の手数料収入とするための経費
【現金の流れ】
(1)県は、各証紙販売所へ、在庫として、額面から売りさばき手数料を差し引いた額で証紙を販売し、その現金を一旦、証紙特別会計で収入(売りさばき手数料を一般会計から補填)
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(2)申請者等は、各販売所から、申請手続に必要な証紙を現金により購入
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(3)担当課は、受け付けた申請書等に貼り付けられた証紙の額を報告
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(4)報告額に基づき、(1)で収入していた現金を、各担当課が所管している一般会計の手数料へ繰り出す
※「現金収入」・・・証紙販売所へ証紙を販売した際の現金収入
※「振替収入」・・・証紙販売所への売りさばき手数料相当額について一般会計から収入するもの
<参考:手数料の率>
・一般証紙 ⇒ 証紙の定価の3.24%
・始動票札 ⇒ 以下のとおり
始動票札の金額の合計額 | 率 |
15億円以下の金額 | 1.048% |
15億円を超え20億円以下の金額 | 0.629% |
20億円を超える金額 | 0.315% |
*始動票札・・・自動車税等の高額納付に利用される専用票札のこと(証紙にかわるもの)
※「前年度繰越金、翌年度繰越金」・・・各販売所へ在庫として販売した証紙収入と、実際に証紙により申請のあった額との差額を前年度から翌年度へ繰り越すもの
※「繰出準備金」・・・見込み以上に手数料や使用料収入がある場合に備え準備しておくもの。収入合計から繰出準備金以外の支出を差し引いた残額。
※「余剰金繰出金」・・・不用な額を一般会計へ繰り出すもの。
※「証紙払戻し費」・・・誤って証紙を購入した方及び販売所をやめた方へ、不要となった証紙代金(売りさばき手数料を除く。)を払い戻すために要する経費(別途要求)