世帯の第3子以降の保育料の無償化等(※)を実施し、保護者負担のさらなる軽減を行うことで、子どもを生み育てやすい環境を整備し、出生率及び出生数の向上を促進する。
※平成28年度における国制度の拡充に伴い、従来の第3子以降の保育料無償化にあわせて、低所得世帯に特化した第2子無償化(第1子と同時在園の場合のみ)を実施し、低所得世帯の支援を強化。
(1)補助要件(前提条件)
区分
(軽減対象) | 第3子以降無償化 | 同時在園の第2子無償化
(第1子と同時在園の場合) |
所得制限 | なし | 年収約360万円未満の世帯のみ |
年齢制限 | なし |
その他 | ・公立・私立問わず補助実施
・「中山間地域市町村保育料無償化等モデル事業」との重複は不可。(いずれかを選択) |
(2)補助概要
ア 特定教育・保育施設(新制度に移行した施設)
(保育料は、市町村が定める額)
県補助額 | 国基準額×1/2 |
補助方法 | 市町村への補助
(市町村の軽減額を補助) |
その他要件 | 国基準で無償となる場合は、対象外。 |
対象施設 | 幼稚園、認定こども園、保育所、地域型保育事業
(平成30年4月現在:213施設 ※) ※中山間地域市町村無償化等モデル事業を活用する町の施設は除く。 |
イ 新制度に移行しない私立幼稚園
(保育料は、各施設が定める額)
県補助額 | (各施設が定める保育料−同時在園保育料軽減−国基準就園奨励費)×1/2
※各施設が定める保育料は、新制度における国基準額(25,700円)を上限とする。 |
補助方法 | 市町村への補助
(市町村は、保護者に就園奨励費の上乗せとして、各施設を通じて補助) |
その他要件 | 国基準就園奨励費で無償となる場合は、対象外。 |
対象施設 | 新制度に移行しない私立幼稚園
(平成30年4月現在:10施設) |
(3)要求額
376,276千円(510,701千円)
<積算の考え方>
【3歳以上児】
国による幼児教育無償化の拡充(平成31年10月〜)の対象となる為、上半期(平成31年4〜9月)においては、これまで県で支援してきた第2,3子について本制度により無償とする。
⇒年間所要額680,294千円×1/2(上半期)×補助率1/2=170,074千円
【3歳未満児】
平成31年10月以降も継続して県制度で無償とするため、第2,3子にかかる1年間分の所要額を要求。
⇒年間所要額 412,404千円×補助率1/2=206,202千円
※住民税非課税世帯は現行の国制度において無償。
※平成31年度実施予定市町村
中山間地域市町村保育料無償化等モデル事業を実施予定の8町を除く11市町村
中山間地域では、過疎化・少子化の進行が著しく、人口規模も小さいために地域の保育施設の維持が難しく、統廃合も進んでいる。そのような中、地域の活力を維持するためには、特に若い世代の人口流入を生み出し、少子化・過疎化に歯止めをかけることが重要である。
そこで、中山間地域市町村の保育所等の保育料を無償化、軽減することで、他地域からの若い世代の流入と定住を促進し、人口の増加と多子化の実現を図ろうとする市町村を支援する。
(1)補助概要
実施主体 | 中山間地域のある市町村
※中山間地域:鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例で規定する中山間地域 |
対象経費 | 中山間地域に居住し、その地域の保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業等を利用している子どもの保育料等を無償化・軽減するのに必要な経費。
対象経費=(町が定める保育料額※)-(町が行う無償化・軽減後の保育料)
※平成28年4月1日時点で各市町村が定める保育料等 |
補助率 | 1/2 |
(2)要求額
70,617千円(97,606円)
<積算の考え方>
【3歳以上児】
国による幼児教育無償化の拡充(平成31年10月〜)の対象となる為、上半期(平成31年4〜9月)のみ本制度により市町村の軽減額に対して補助する。
⇒年間所要額161,722千円×1/2(上半期)×補助率1/2=40,430千円
【3歳未満児】
ア 市町村民税非課税世帯の第1子は国による幼児教育無償化の拡充(平成31年10月〜)の対象となる為、上半期(平成31年4〜9月)のみ本制度により市町村の軽減額に対して補助する。
⇒年間所要額98千円×1/2(上半期)×補助率1/2=25千円
イ 上記を除く児童は平成31年10月以降も継続して県制度で支援するため、1年間分の所要額を要求。
⇒年間所要額60,323千円×補助率1/2=30,162千円
※住民税非課税世帯第2,3子は現行の国制度において無償。
※平成31年度実施予定市町村
若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、大山町、日南町、日野町、江府町(8町)
※鳥取県こども未来基金充当