1 児童相談所の法的対応機能強化事業
県弁護士会から児童相談所に定期的に弁護士を派遣する形態により、日常的に弁護士から助言指導を得る体制を整備し、児童相談所が対応する相談や法律関連業務を円滑かつ適切に行うことができる体制を強化する。
(弁護士派遣の具体的内容)
・中央児童相談所、米子児童相談所 月4回(半日)
・倉吉児童相談所 月2回(半日)
(必要経費)弁護士派遣に要する経費 4,004千円
(背景)
・平成31年児童福祉法等改正案において、児童相談所は弁護士の助言指導の下で、相談に対応する体制整備が求められる。
2 児童相談所サポート体制強化事業
児童相談所の運営全般に対して、外部有識者等からの助言指導を得ることができる体制を整備することにより、児童相談所のサポート体制を強化する。
(具体的な内容)
・児童相談所の運営全般に関し、助言指導をいただける外部有識者等をアドバイザーとして選任。
・定例的な会議及び児童相談所が助言を必要とする場合に助言指導を得る。
・助言指導をいただいた方に対し、謝金と実費交通費を支給。
・助言指導をいただく方としては、児童相談所OB職員、学識経験者等を想定。(法律的な助言については、弁護士配置により対応)
(必要経費)謝金、実費交通費 180千円
(背景)
・児童相談所の職員配置の充実等による体制整備のみならず、児童相談所の運営全般に渡っての効率的な運営や専門性の向上を図ることにより、児童相談所の体制強化を推進することが求められている。
3 児童相談所職員の資質向上事業
虐待等により、児童が被害を受けた事案でその被害の事実確認等の面接を行うにあたり、面接内容の信頼性を確保するために必要とされる面接技法を習得するための研修会を開催し、児童相談所職員の資質向上を図る。
(具体的な研修内容)
・被害事実確認面接研修会(2日間コース)
(児童相談所職員が習得すべき面接技法に関する研修)
(必要経費)研修開催に必要な講師謝金等 332千円
(背景)
・子どもは聞き取りの仕方によって大きく影響を受けるため、特に被害の事実確認等を行う際は、暗示、誘導などを排除した面接を行う必要がある。
・面接内容が後に家庭裁判所の審判等の場面で必要となった際には、適切な面接技法によって行われた面接ではない場合、その証拠能力が否定されることもある。
※いずれの事業も「児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金(国補助率1/2)」を活用して実施予定。