(1) 空き家利活用流通促進事業 23,000千円[新規]
一般に流通しない空き家の利活用を行う者に必要な経費の一部を助成し、空き家の利活用を促進する。
補助対象者 | 補助対象建物を所有、賃貸、サブリース、購入する以下の者(県は市町村への間接補助)
1)県内に在住する個人
2)県内に本店や主たる活動の場を置く団体。
3)県内に本店を置く事業者(個人事業者を含む) |
補助対象 | ・空き家の利活用に必要な以下の経費
1)設計等費用、
2)家財道具の撤去処分費用
3)住宅敷地に付属する駐車場等外構整備費用
4)空き家の改修費用
(補助金に係る1〜3の費用の合計は、改修工事費用の1/2を上限とする。)。 |
補助率 | 市町村1/2、所有者1/2
(県の補助率 市町村負担の2/3) |
補助事業費
上限 | 1)住宅転用型:900千円
・住宅から住宅に転用
・国270千円、県330千円、市町村300千円
(※社会資本整備総合交付金活用)
2)非住宅転用型:1,500千円
・住宅→ゲストハウス、カフェ等に転用
・国450千円、県550千円、市町村500千円
(※社会資本整備総合交付金活用) |
要求額 | 23,000千円(国10,350千円、県12,650千円)
・住宅転用型 30件×600(900×2/3)千円
・非住宅転用型 5件×1,000(1,500×2/3)千円) |