1 事業目的
既存の治山施設について、老朽化等により機能が低下している施設の修繕や維持管理を行うことにより、災害の未然防止及び施設の延命化を図る。
2.要求方針
施設の破損状況や保全対象等を勘案し、緊急性の高い箇所から修繕を実施する。
また、台風豪雨による小規模な災害および、国庫補助の採択とならない災害について、早急な修繕を実施する。
3.要求内容
5箇所 26,550千円(新規 4箇所、継続 1箇所)
4.内訳
【起債充当】
○新規(1箇所) 5,400千円
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小 計 5,400千円
【起債充当不可】
○新規(3箇所) 12,150千円
○継続(1箇所) 9,000千円
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小 計 21,150千円
合 計 C=26,550千円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
◆平成17年度に補助金の三位一体改革により、国庫補助対象であった治山施設修繕事業が廃止となり、一定額規模以上の修繕費についても、県の対応となった。
◆平成18年度以降、人家・公共施設周辺の治山施設を重点に点検を行い、施設の適正な管理に努めてきた。(年間平均:100箇所程度の点検。自力及び市町村職員、砂防ボランティア等の協力による。)
◆点検の結果、小規模な修繕のほか、放置しておけば、下方人家に被害を与える恐れのある施設が散見されている。
これまでの取組に対する評価
◆既設治山施設に適切な補修・補強を講ずることにより構造物の寿命を確保し延ばすこととなり、コスト的にも有効である。さらに、土砂災害の未然防止にもつながり、平成19年の琴浦町での災害及び平成23年9月台風12号においても施設が県民の財産生命を守った例も報告されている。
◆施設維持修繕費は、施設を有効に利用する施設管理の根幹となるものであり、「災害に強い県土」を補完する上で重要であることから、施設の被災度や修繕の効果等を評価しながら行う治山維持修繕費は必要不可欠な経費である。