(1)国宝・重要文化財等の公開承認施設の更新申請
本年の文化財保護法の改正により、国宝・重要文化財の公開のための展示基準が引き上げられた。
当館は県内で唯一の国宝等の公開承認施設であるが、次回の更新年度である平成33年(2021年)12月までに、展示基準を満たすケースを更新する必要がある。
※現在、新基準を満たすケースは1台もない。
【最低限更新が必要なケース】
・平面のぞきケース1台(冊子類を展示する)
・行灯(あんどん)型ケース1台(立体物を展示する)
・ハイケース1台(大型のものを展示する)
■公開承認施設とは
文化庁が設備、人員、展示環境において国宝、重文を展示するに相応しいと承認した施設。5年ごとに文化庁の審査がある。
公開承認施設となると、以下のメリットがある。
ア 展覧会終了後20日以内の届出により重文等が公開可能。
*通常は、展示前に文化庁に事前申請が必要。
イ 重文等の応急修理費、輸送費等を文化庁が負担する「公開促進事業」に申請可能。
(2)老朽化・破損による使用不能
(3)現在の基準で展示ケースに求められる仕様
当館の展示ケースは、現在求められる以下の展示基準を満たしておらず、公開承認施設の更新や国宝・重要文化財をはじめとした貴重な展示物の借用・展示に支障を来している。
ア)気密性があり、温湿度調整機能を有すること
温湿度の急激な変化は資料劣化の主因である。当館の展示ケースは、もともと気密性が低いうえ、経年劣化等によって温湿度管理ができない。
イ)地震対策の機能を有すること
ウ)明るさ調節機能を有すること