1 事業の目的・概要
生活福祉資金貸付制度について、実施主体である鳥取県社会福祉協議会に対する以下の経費についての補助を行う。
・ 就職氷河期世代への支援のための新メニュー創設に係る経費
・ 台風第15号及び第19号の被災地へ生活福祉資金貸付制度に関する応援職員を派遣するための経費
2 事業の概要
(1)生活福祉資金貸付事業
補助対象経費 | 生活福祉資金貸付制度において、以下の貸付メニューを創設することに係る生活福祉資金業務システム(以下、「システム」 ※ )の改修・更新に係る経費
・市町村個人住民税非課税の者が働きながら国家資格取得のため長期訓練に参加する際の収入減少に対する貸付
※ システムは全国共通であり、全国社会福祉協議会が開発して各都道府県社会福祉協議会へ配布している。
このため、各都道府県社会福祉協議会はシステムに係る経費の一部について、全国社会福祉協議会へ支払う
形で負担している。
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実施主体 | 鳥取県社会福祉協議会 |
県補助率 | 県10/10 (財源内訳 国10/10) |
要求額 | 3,500千円 |
(2)令和元年台風第15号及び第19号被災地域への職員派遣事業
補助対象経費 | 台風第15号及び第19号の被災地における生活福祉資金貸付制度の特例措置を円滑に実施するため、被災地の社会福祉協議会の要請に基づき、被災地へ職員を応援派遣することに係る経費 |
実施主体 | 鳥取県社会福祉協議会 |
県補助率 | 県10/10 (財源内訳 国10/10) |
要求額 | 782千円 |
3 背景
(1)就職氷河期世代への支援
「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」(令和元年12月5日閣議決定)において、就職氷河期世代への支援のひとつとして、「就職氷河期世代の自立支援のための技能習得期間における生活福祉資金貸付の推進」が盛り込まれた。
これを踏まえて、国の令和元年度補正予算において、「就職氷河期世代が働きながら国家資格取得のための長期訓練に参加する場合の収入減少に対する支援」として、生活福祉資金貸付制度への新たなメニューの追加及びこれに伴うシステムの改修等を行うための経費として約12.4億円を計上された。
(2)台風第15号及び第19号により被災した地域への特例措置
令和元年台風第15号及び第19号の発生により、被災地域の社会福祉協議会では、被災世帯に対する生活福祉資金貸付制度の「緊急小口資金」「福祉費(住宅補修費・災害援護費)」の運用について、特例措置(貸付上限の引き上げ、据置期間・償還期限の延長等)を講じる等の対応を行った。
この特例措置と合わせて、国において、特例措置を円滑に実施するための経費(被災地域以外の社会福祉協議会の職員派遣に係る経費含む)への財政支援を実施することが示された。