安心・安全な医療の提供は、医療に求められる最も基本的な要件の一つである。
医療に対する苦情・相談への対応、医療安全の確保に関する必要な情報の提供、病院の相談窓口担当者や診療所の職員等に対する研修の実施を通じて安心安全な医療の確保を推進するため、医療安全支援センターの設置・運営を行う。(平成19年4月に医療法に定められたもの。)
病院等が医療法及び関係法令により規定された人員及び構造設備を有し、適切な管理を行っているか否かについて検査することにより、科学的で適正な医療を行う場にふさわしいものとすることを目的として、病院・診療所等に対する立入検査を行う。