1 事業概要
失語症者の意思疎通を支援する者(失語症者向け意思疎通支援者)の養成等を行う。
2 事業内容
失語症者向け意思疎通支援者養成事業(委託事業)
(1)意思疎通支援者養成研修の実施[新規]
養成研修を実施し、失語症者向け意思疎通支援者を養成する。
(2)指導者養成研修への派遣[継続]
失語症者向け意思疎通支援者の養成に必要な「指導者」を養成するため、厚生労働省が実施する指導者養成研修に候補者(2名)を派遣する。
3 事業の背景等
・失語症者に対する意思疎通支援については、「障害者総合支援法施行3年後の見直しについて(社会保障審議会障害者部会報告書(H27.12.14付け)」において、「失語症など障害種別ごとの特性やニーズに配慮したきめ細かな見直しを行うべき」とされたことを踏まえ、厚生労働省において、失語症者に対する意思疎通支援事業の実施に向けた取組が進められているところ。
・失語症者向け意思疎通支援者の養成に向けては、厚生労働省が平成29年度から「失語症者向け意思疎通支援者指導者養成研修」を実施しており、各都道府県における「指導者(講師)」の養成に着手している。(本県においてもH29年度に1名派遣、H30年度に2名派遣(予定))
・意思疎通支援事業の実施に当たっては、失語症に係る県民の理解を広げるとともに、支援者を着実に養成していく必要がある。
4 要求額
(単位:千円)
区分 | 要求額
(前年度) | 備考 |
(1)意思疎通支援者養成研修 | 3,510
(0) | 新規
国1/2、県1/2 |
(2)指導者養成研修 | 170
(170) | 継続
国1/2、県1/2 |
[廃止]意思疎通支援事業に係る講演会(学習会)開催支援 | 0
(240) | 廃止 |
合計 | 3,680
(410) | |