●前期高齢者交付金
〇事業概要
前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整は、保険者間において生じている前期高齢者(65歳以上75歳未満)に係る医療費の不均衡を調整する仕組みで、前期高齢者加入率の全国平均を基準として、前期高齢者加入率が全保険者平均を下回る保険者は前期高齢者納付金を納付することになり、前期高齢者加入率が全保険者平均を上回る保険者は、前期高齢者交付金が交付される。
平成31年度当初予算額 18,247,870千円
平成30年度当初予算額 18,315,785千円
(減額の要因)
平成29年度の概算額交付時の給付見込みより、実績給付が下がったことによる減額。
●特別高額医療費共同事業交付金
〇事業概要
超高額な医療費の発生による国保財政の急激な影響の緩和を図るため、都道府県国保からの拠出金を財源として、都道府県が負担を共有。
〇算定方法
420万円以上の医療費・件数の実績に基づき都道府県ごとに交付金が交付される。
平成31年度当初予算額 35,023千円
平成30年度当初予算額 37,236千円
(減額の理由)
特別高額医療費の実績減による減額。
●高額医療費共同事業交付金
〇事業概要
各市町村国保における高額医療費発生時の財政運営の安定化を図るため、高額医療費に要する経費について、国及び都道府県においてはこの拠出金に対して負担を行う。
〇算定方法
高額医療費共同事業拠出金の1/4(県も同率で負担)
平成31年度当初予算額 321,500千円
平成30年度当初予算額 328,852千円
(減額の理由)
過去3か年の交付金実績に基づく減。
●高額医療費共同事業交付金(県繰入金)
平成31年度当初予算額 321,500千円
平成30年度当初予算額 328,852千円
●財政安定化基金
特例基金事業(激変緩和分)
〇事業概要
平成30年4月1日から平成36年3月31日までの間、市町村に対する改正法の円滑な施行のために法附則第25条に基づき、県において県内の市町村に対し、保険料の激変緩和を行うことを目的として資金が交付される事業。
〇算定方法
鳥取県においては6年間で総額12,732万円が交付され
ており、平成30〜34年度は2,000万円/年、平成35年度
2,732万円の取崩を予定している。
平成31年度当初予算額 20,000千円
平成30年度当初予算額 20,000千円
●都道府県繰入金1号分
〇事業概要
国保財政の基盤確立と事業の健全な運営に資するため、市町村の療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算 療養費の支給に関する費用について、県が定率の負担をする。
〇算定方法
国民健康保険法72条の2第1項の規定に基づき一般会計から繰入れた額(療養の給付等に要した額から保険基盤安定繰入金の2分の1を控除した額と、前期高齢者納付金(交付金を受けた場合は交付額を控除)の合計金額の100分の9に相当する額)の6/9に激変緩和分としている2/9のうち激変緩和に活用しなかった額
(療養の給付費等−保険基盤安定繰入金×1/2+前期高齢者納付金(−前期高齢者交付金)×9/100×6/9+約2/9
平成31年度当初予算額 1,784,612千円
平成30年度当初予算額 1,784,612千円
●国民健康保険事業費納付金(医療給付分)
〇事業概要(第75条の7)
県は、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、政令で定めるところにより、条例で、年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)ごとに、当該都道府県内の市町村から、国民健康保険事業費納付金を徴収する。
平成31年度当初予算額 11,164,475千円
平成30年度当初予算額 10,445,318千円
(増額の要因)
団塊の世代が70歳以上となり診療費総額が増加することによる増額。