現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和元年度予算 の 福祉保健部の障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業
平成31年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:障がい者自立支援事業費
事業名:

障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業

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福祉保健部 障がい福祉課 障がい福祉サービス担当 

電話番号:0857-26-7193  E-mail:shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
31年度当初予算額(最終) 12,244千円 1,588千円 13,832千円 0.2人

事業費

要求額:825千円    財源:単県   追加:825千円

一般事業査定:ゼロ 

事業内容

1 調整要求理由

般要求段階査定内容】 

     日中サービス支援型グループホームに係る要求がゼロ査定。

     【調整要求理由】
     ○日中サービス支援型GHについては平成30年4月より昼夜を問わず常時支援が必要な重度の障がい者等の支援を目的に新たに創設されたグループホームの類型。
     ○日中サービス支援型GHでは、指定基準上夜間の支援員が1名必置であり、また、1名分については国報酬の中で評価されているところであるが、入居が想定される重度の障がい者や支援員1名に係る利用者数を勘案するに、基準上必要な支援員1名では支援体制が不足することが想定される。
     ○しかし、2名以上配置する場合2人目以降の配置に係る経費が国報酬で充分な評価がなされていない。
     ○よって、支援体制の不足部分を補うために、支援員2名以降の人件費部分についても、日中サービス支援型GH用の単価を新設の上、補助する必要があるため、再度要求を行う。

2 調整要求額

(1)障がい者グループホーム夜間世話人配置事業

(日中サービス支援型GH補助単価分)

 予算要求額 825千円
一般段階
  調整
項目 要求額 査定額 要求額
日中サービス
825
0
825
日中以外
6,829
6,829
0
生活支援員
5,415
5,415
0
合計
13,069
12,244
825

3 事業内容


(1) 障がい者グループホーム夜間世話人配置事業【日中サービス支援型GH補助分】調整要求分
 昼夜を問わず、常時の支援が必要な障がい者が入居する日中サービス支援型GHに夜間世話人を配置して支援を行う事業者へ補助を行う市町村(各利用者の援護者)に対し、県が助成する。
事業主体社会福祉法人等
補助内容平成30年度より新設された日中サービス支援型グループホームについては、2人目以降の夜勤職員の人件費について、直近の介護職員平均給与と国報酬額との差額を補てんする。


  夜勤 3:1以上   4:1   5:1
区分5、6
1,130
470
80

負担割合県1/2、市町村1/2

◆国報酬額(夜間職員に対する加算について)
・夜勤職員加配体制加算(149単位(※1)日中サービス支援型GHのみ適用)
⇒指定基準上定められている員数の夜間支援従事者に加えて、住居毎に「夜勤」を行う夜間支援従事者を「1以上」配置した場合に算定可能(※2)。利用者1人あたり日額で算定。
 ※1 1単位・・・10円
 ※2 指定基準上日中サービス支援型GHは夜間職員を「1名以上」配置することが必要。日中サービス以外の類型のGHでは夜間職員の配置は任意。
 
(2)障がい者グループホーム夜間世話人配置事業(日中サービス支援型以外)計上済
 夜間支援の必要な障がい者が入居するグループホームにおいて、夜間世話人を配置して支援を行う事業者へ補助を行う市町村(各利用者の援護者)に対し、県が助成する。
事業主体社会福祉法人等
補助内容公表されている直近の介護職員平均賃金等を基準としこれと国報酬加算制度との差額を補てんする。

【外部サービス型、介護サービス包括型グループホーム】
【円(日・人)】
夜勤の場合配置体制
4人:1以上
配置体制
5人:1
配置体制
6人:1
障がい者支援区分5、6
570
460
380
【円(日・人)】
宿直の場合配置体制
4人:1以上
配置体制
5人:1
配置体制
6人:1
障がい者支援区分
1〜6
680
540
450
負担割合県1/2、市町村1/2


(3) 重度障がい児者グループホーム夜間生活支援員配置事業計上済
グループホームにおいて、重症心身障がい児者等の支援に必要となる生活支援員を独自に配置し支援を行う社会福祉法人等に対し、1:1相当の配置に係る人件費から事業者が得る相当の自立支援給付費を引いた差額の助成を行う。(1施設支援員2名上限)
事業主体社会福祉法人等
補助対象重症心身障がい児者等の支援に必要となる生活支援員を独自に配置し支援を行う社会福祉法人等
負担割合県1/2,市町村1/2
補助基準単価
一人当たり 9,435円/日


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

・平成15年度より、パニックや発作等を引き起こすおそれのある障がい者が利用する場合に、夜間世話人を配置し、利用者の安全の確保、グループホーム、ケアホームの設置促進を図るために、市町村と連携して補助を行ってきた。

・その間、障害者自立支援法施行、報酬単価の改正等の制度の変化にあわせて、単価改正等を行った。

※平成21年度、24年度国報酬改定に併せた県補助単価の見直し

・また、補助要綱改正に伴い、各市町村事務担当者及び申請者の申請事務を適正かつ容易に行うために様式変更や手続きの改正を行った。

・平成25年度より医療行為が必要となる重度の障がい者の支援に当たる生活支援員の配置に対する補助を創設。

これまでの取組に対する評価

・夜間世話人、夜間生活支援員が配置されることで、障がい者本人やその家族の安心につながり、地域移行に対する不安が解消される。また、地域住民の理解も得られやすくなり、グループホームの設置促進に一定の効果を発揮した。

<今後について>
・国報酬改定で夜間支援に対する加算は増額されてきているものの、グループホーム運営上十分な水準に達していないため、引き続き補助を行い、地域移行の流れを止めることのないよう支援を行っていく。
・重度者の地域移行の課題を解消するため、支援スタッフ体制の充実を図り、これまで、地域における暮らしが叶わなかった重度者に対する受け皿を整備し、障がいの程度に関わらず誰もが望めば地域生活を自らが選択し、いきいきと暮らせる共生社会の実現を目指す。

財政課処理欄


 日中サービス支援型グループホームは夜間職員の配置が必須であることから、外部サービス型、介護サービス包括型グループホームと同様に単価設定することに疑問があります。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 12,244 0 0 0 0 0 0 0 12,244
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 825 0 0 0 0 0 0 0 825
保留・復活・追加 要求額 825 0 0 0 0 0 0 0 825
要求総額 13,069 0 0 0 0 0 0 0 13,069

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0