事業名:
知的障害者更生相談所費
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福祉保健部 障がい福祉課 認定担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
31年度当初予算要求額 |
2,056千円 |
19,845千円 |
21,901千円 |
2.5人 |
0.2人 |
0.0人 |
30年度当初予算額 |
1,463千円 |
19,863千円 |
21,326千円 |
2.5人 |
0.2人 |
0.0人 |
事業費
要求額:2,056千円 (前年度予算額 1,463千円) 財源:単県
事業内容
1.事業内容
(1)設置根拠
知的障害者更生相談所は、知的障害者福祉法第12条の規定に基づく、必要的機関である。また、法律上、広域的見地に立った専門的な機関であることが要請される。
(2)体制
知的障害者更生相談所には、医師、心理判定員、知的障害者福祉司などが勤務しており、知的障がい者に対する相談や療育手帳の判定業務を行っている。
(3)設置場所
平成30年3月末までは、東部、中部、西部の3か所の各総合事務所福祉保健局に併設する形で設置されており、圏域の市町村等と連携を図っていた。
東部福祉保健事務所廃止に伴い、平成30年4月以降は、東部知的障害者更生相談所は、福祉相談センター内に移転した。
(4)具体的事業
知的障害者更生相談所における具体的業務は、次のとおり。
相談判定業務 | 知的障がい者又はその家族からの専門的な相談に応じ、必要な支援を行う。
療育手帳等の医学的、心理学的及び職能的判定を行う。 |
その他の業務(市町村支援) | (1)専門的な判定
障害者自立支援法に基づき、市町村から、障害福祉サービスの支給や障害程度区分の決定に係る専門的な知見の求めがあった場合には、必要な助言等の支援を行う。
(2)市町村職員を対象とした研修会等の開催
知的障害者福祉法に基づき、障害程度区分の決定結果が、決定を行う市町村により異なることのないよう、研修等を通じて、判定の統一を図り、困難事例の解決のための情報交換や指導を行う。
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2.目的
知的障がいのある方への相談や療育手帳の判定業務を行い、また、市町村や障害福祉施設との連絡調整や研修等を実施することにより、知的障がいのある方の福祉の増進を図ることを目的とする。
3.要求額内訳
事業名 | 経費(千円) |
相談判定業務 | 537(225) |
相談判定業務
WAIS-4知能検査セット購入(新規) | 454 ( 0 )
※3か所 |
全国知的障害者更生相談所所長協議会会費 | 24(24)
※8×3か所 |
計 | 1,015(249) |
標準事務費(枠内) | 1,041(1,214) |
合計 | 2,056(1,463) |
※かっこ内は、前年度当初予算額。
4.WAIS-W知能検査の購入について(新規)
(1)概要
知的障害者更生相談所で使用している「WAIS−3知能検査」の改訂版を購入するための経費を新規に要求する。
(2)必要性
当該知能検査用具(WAIS−3知能検査)は、視覚障がいや聴覚障が いの方に対する場合や、対象者の能力の偏りが大きい場合等に、知的障害者更生相談所で通常利用している鈴木ビネー式による知能検査を補完する場合に利用しており、改訂後も引き続き使用する必要がある。
(3)所要経費
WAIS-4知能検査セット @151,200円×3か所=453,600円
(マニュアル・検査用紙20名分を含む)
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
知的障害者更生相談所は、療育手帳の判定を行うとともに、援護の実施者である市町村と連携し、地域の知的障がい者とその家族の全般的な生活支援等を行っている。
これまでの取組に対する評価
知的障害者更生相談所は、
・知的障がい者に関する専門的な知識及び技術を必要とする相談及び指導業務
・知的障がい者の医学的、心理学的及び職能的判定業務
・市町村が行う援護の実施に関し、市町村に対する専門的な技術的援助及び助言、情報提供等の業務
などを行っており、知的障がい者の援護事業の技術的拠点として重要な役割を果たしている。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
1,463 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
0 |
1,463 |
要求額 |
2,056 |
0 |
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0 |
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2,056 |