※「13 県立障害者体育センター管理委託費(指定管理者制度)」、「2 障がい者等県立施設利用促進事業」を統合した。
【県立障害者体育センター管理委託費】
県立障害者体育センターの管理運営を指定管理者に委託するために必要な経費である。(次期指定管理者については11月議会に附議予定。)
【施設の概要】
所在地 | 鳥取市湖山町西三丁目113−2 |
設置目的 | 障がい者の体育活動等を推進するため |
建築面積 | 992.65m2 |
開館 | 昭和52年10月13日 |
施設内容 | 体育室、男女ロッカー・シャワー室、事務室 他 |
【業務の内容】
・体育センターの施設設備の維持管理に関する業務
・体育センターの利用許可、施設利用料の徴収に関する業務 等
【障がい者等県立施設利用促進事業】
以下の県立施設の指定管理者へ、障がい者・高齢者に対する使用料減免相当額を補填するもの。
共生社会の実現を目指し、平成31年度より、使用料1/2減免対象であった利用者も、全額減免とし、その減免相当額も補填する。
項目 | 直接補助 |
【事業主体】 | 県立障害者体育センター
(運営主体:未定) |
【補助率等】 | 事業主体補助対象経費の10/10 |
【財源内訳】 | 単県 |
【負担割合】 | 県10/10 |
【補助対象経費】 | 障がい者・高齢者の当該施設使用料減免相当額 |
【事業期間】 | 平成31年度〜平成35年度 |
【その他】 | なし |
※補助の理由
利用者の大半が、減免対象の障がい者等であるものの、当該施設に対する県からの委託料には減免相当額が含まれておらず、指定管理者の負担を軽減し、利用促進を図るため。
【指定管理施設利用者環境向上事業】
指定管理施設の利用者処遇改善等を目的として、以下の事業を行う。
◆競技用車いす(バスケット)備品購入
【県立障害者体育センター管理委託費】
・設定済債務負担行為額 42,808千円
(8,500千円×1年、8,577千円×4年)
・平成31年度要求額 8,500千円
・公募施設であり、現在次期(平成31年度〜平成35年度)指定管理者を選定中。指定した指定管理者の申請書(収支計画書)に記載されている「委託業務に必要な委託料」に基づき、協定書を締結予定。
【障がい者等県立施設利用促進事業】
現行の規定で使用料1/2減免の利用者が、全額減免となった場合、補填額は年間約22千円の増となる。
施設名 | 要求額
(前年度) | 積算根拠 |
県立障害者体育センター | 1,769千円
(1,479千円) | 平成29年度決算額(1,664千円)×1.05 + 22千円 =1,769千円
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【指定管理施設利用者環境向上事業】
項目 | 概要 | 要求額 |
競技用車いす(1台) | 故障している競技用車いすを廃棄し、新規に1台購入する。 | 255千円×1台=255千円 |
計 | | 255千円 |